○精華町水道検針業務委託規程

昭和61年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4、並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の1の規定に基づき精華町水道事業の水道量水器計量(以下「検針」という。)の業務委託に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委託契約の締結)

第2条 町長は検針業務を私人に委託する場合は、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

(受託者の資格要件)

第3条 町長は、次の各号に掲げる資格要件を備えるものでなければ、検針業務を委託することができない。

(1) 本町の区域内に居住し、住民登録をしている者。ただし、町長が適当と認めた時はこの限りでない。

(2) 心身が健全であつて、かつ身元が確実なもの

(3) その他管理者が必要と認める条件を備えているもの

(受託者の義務)

第4条 検針業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規程及び契約の各条項を遵守しなければならない。

(身分証明書の交付等)

第5条 町長は、受託者に契約と同時に身分証明書(別記第1号様式)を交付しなければならない。

2 受託者は、検針業務に従事の間は常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(検針時期等)

第6条 検針は、精華町水道事業給水条例(昭和63年条例第13号)第24条の規定により1か月ごとに行うものとする。

2 検針業務取扱期間(以下「検針期間」という。)及び分担地域は、町長が指定し契約で定める。

(検針方法)

第7条 受託者は、町長から検針端末機及び使用水量のお知らせ(以下「お知らせ」という。)の交付を受けたときは、善良な管理者の注意をもつて保管し、検針期間内に検針しなければならない。

2 受託者は、検針を行つたときは、お知らせを給水装置使用者(以下「使用者」という。)に交付しなければならない。

(検針端末機の提出)

第8条 受託者は、検針の終了した検針端末機をとりまとめ検針期間内に町長に遅滞なく提出しなければならない。

(検針不能等の措置)

第9条 受託者は、使用者の転居・転出、その他の理由により検針期間内に検針できなかつたとき又は検針水量に著しい変化を発見したときは、検針報告書にその旨を記載して遅滞なく町長に提出しなければならない。

(委託料)

第10条 町長は、受託者に委託した件数1件につき、64円(この金額に消費税及び地方消費税額を加算する。ただし、1円未満は切り捨てとする。)の委託料を支払う。

(委託料の支払日)

第11条 委託料は、受託者が第8条の規定により検針端末機を町長に提出した日の属する月の末日までに支払う。

(届出)

第12条 受託者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 検針端末機又はお知らせを損傷若しくは亡失したとき。

(2) 病気その他やむを得ない理由により検針業務を行うことができなくなつたとき。

(3) 身分証明書を紛失したとき。

(契約の解除)

第13条 町長は、受託者が次の各号の一に該当したときは、契約を解除することができる。

(1) 病気、その他の理由により検針業務を行うことができないとみとめるとき。

(2) 契約に違反したとき。

(3) 町長に損害を与えたとき。

(4) 町長の信用を傷つける行為があつたとき。

(5) 検針成績が悪く、かつ、その向上の見込がないとき。

(6) その他、町長が委託することを不適当と認めるとき。

2 契約を解除されたときは、直ちに町長に身分証明書を返納しなければならない。

(損害賠償)

第14条 町長は、受託者の責に帰すべき理由により損害を受けたときは、町長が査定した損害賠償額を指定する期限までに受託者に支払わせなければならない。

(その他)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第9号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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精華町水道検針業務委託規程

昭和61年4月1日 規程第1号

(平成24年3月30日施行)