○地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の職の指定に関する規則

昭和43年3月29日

規則第3号

地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の職の指定に関する規則をここに公布する。

地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の職の指定に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、企業職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)にしたがい、その職を定めることを目的とする。

(職の指定)

第2条 水道事業及び公共下水道事業に従事する企業職員のうち上下水道部長の職にあるものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定が適用される。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。

(平成13年規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年2月26日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の職の指定に関する規則

昭和43年3月29日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業
沿革情報
昭和43年3月29日 規則第3号
平成13年2月26日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第4号