○精華町水道事業及び公共下水道事業公印規程

昭和61年12月1日

規程第5号

(目的)

第1条 精華町水道事業及び公共下水道事業の公印は、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、職名をもつて発する公文書に用いる印章をいう。

(公印の種類及び保管責任者)

第3条 公印の種類、形状、寸法、ひな型、個数、使用区分及び保管責任者は別表のとおりとする。

(公印の管理、保管)

第4条 公印保管者は公印を厳正に取り扱い使用しない場合は、堅固な容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の整理)

第5条 経理営業課長は公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の調刻、改刻又は廃棄のつど必要事項を登録しなければならない。

2 公印保管者は公印を調製し、改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は公印調製(改刻)(廃棄)申請書(別記様式第2号)を経理営業課長を経て町長に提出しなければならない。

3 公印保管者は公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となつた公印を経理営業課長に引継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は公印を調製し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押捺を要する書類に決裁済の原議書を添えて公印保管責任者の審査を経た上、公印使用簿(別記様式第3号)に記載してから押捺しなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 公印は、特に必要と認められるときは証票その他にその印影を印刷することができる。この場合において刷込みの都度、公印保管責任者を経て町長に公印刷込み承認願(別記様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は公印の取扱いに準じ保管責任者が保管するものとする。

2 前項の承認を行う場合は、公印保管責任者は公印刷込み承認番号簿(別記様式第5号)に記載し、承認番号を付して承認をするものとする。

3 前項に規定する承認番号は7桁とし、上4桁は承認年月(年は西暦の下2桁とする。)、下3桁は一連番号とする。

4 公印の印影を縮小しなければ文書の判読が困難になるなどやむを得ない場合に限り、縮小した公印の印影を刷り込み、又は打ち出して文書を作成することができるものとする。

(公印の事故)

第9条 公印保管責任者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

第1条 この公印規程は、公布の日から施行する。

第2条 この規程施行の際、精華町水道事業管理者印使用の納入通知書は昭和61年度中に限り精華町水道事業公印規程別表中整理番号第1に定める精華町長の印とみなす。

(平成3年規程第4号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成15年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規程第12号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(精華町水道事業公印規程の一部改正)

2 この規程の施行の際、現に改正前の精華町の水道事業公印規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の精華町の上下水道事業公印規程に関する規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

整理番号

公印の名称

形状

寸法

ミリ米

公印のひな型

個数

使用区分

保管責任者

1

京都府精華町長之印

上下水道事業専用

正方形

21

別図1

1

管理者の権限を行う町長名をもってする文書

経理営業課長

2

京都府精華町長之印

上下水道事業専用

円形

直径21

別図2

1

管理者の権限を行う町長名をもってする小切手等会計文書

経理営業課長

3

京都府精華町長職務代理者之印

上下水道事業専用

正方形

21

別図3

1

管理者の権限を行う町長職務代理者名をもってする文書

経理営業課長

4

精華町上下水道部印

正方形

18

別図4

1

軽易な文書

経理営業課長

別図

1

2

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3

4

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精華町水道事業及び公共下水道事業公印規程

昭和61年12月1日 規程第5号

(平成31年4月1日施行)