○精華町立体育館・コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、精華町立体育館・コミュニティーセンター(以下「体育館等」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民のスポーツ振興を図り、かつ、文化の発展及び向上に寄与するため、体育館等を設置し、その名称、構成施設及び位置は次のとおりとする。ただし、愛称については、むくのきセンターと称する。

構成施設 体育館、コミュニティーセンター、スポーツ交流広場

位置 精華町大字下狛小字神ノ木8番地

(使用の許可)

第3条 体育館等の使用を希望する者は、所定の様式により使用許可の申請を行い、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、体育館等の使用を不適当と認めるときは、使用の許可をしないことができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、体育館等の管理上必要があると認めるときは、前条第1項の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 町長は、次の各号の一に該当するときは、体育館等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止させることができる。なお、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止した場合において、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じることがあっても、町長はこれに対してその責任を負わない。

(1) 第3条第1項の規定により体育館等の使用者が、第3条第1項の規定に基づく使用許可の申請内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 使用者が、前条第1項の規定に基づく条件に違反したとき。

(3) 使用者が、前条第2項各号に該当する事由が生じたとき。

(4) 使用者が、第8条の規定に違反したとき。

(5) その他町長が管理上やむをえない理由があると認めたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の許可を受けると同時に納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用者等の責務)

第8条 体育館等及び附属設備を使用する者、又は利用する者(以下「利用者等」という。)は、館内の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。

2 利用者等は、体育館等を使用するときは、善良な管理を怠ってはならない。

3 利用者等は、その使用が終わったとき、又は使用を開始した後に使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。

(使用目的の変更等の禁止)

第9条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者等は、体育館等の施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、体育館等の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体育館等の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 体育館等の利用及びその制限に関する業務

(2) 体育館等の利用に係る料金に関する業務

(3) 体育館等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館等の管理上、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合は、第3条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第12条 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に体育館等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、この条例に基づく規則等に規定する基準に従い、利用料金を減免するものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、体育館等の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町規則及び教育委員会規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(精華町立体育館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 精華町立体育館の設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第12号)は、廃止する。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例第6条の規定は、平成24年10月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成31年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の精華町立体育館・コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、平成31年10月1日以後に使用するものに係る使用料から適用し、同日前に使用するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用場所

使用単位

単位時間

使用日

金額(円)

2階

アリーナ

1/3

1時間

平日

620

土・日・祝日

940

2/3

1時間

平日

1,250

土・日・祝日

1,880

1/2

1時間

平日

940

土・日・祝日

1,360

全面

1時間

平日

1,880

土・日・祝日

2,820

アリーナ照明代

1/3

1時間

全日

410

2/3

1時間

全日

830

1/2

1時間

全日

620

全面

1時間

全日

1,250

トレーニング室

(1人)


2時間

全日

310

第2会議室


1時間

全日

520

第3会議室


1時間

全日

520

第4会議室


1時間

全日

520

第5会議室


1時間

全日

620

展示コーナー


1日

全日

100

3階

和室


1時間

全日

520

音楽室


1時間

全日

730

美術・工芸室


1時間

全日

730

調理実習室


1時間

全日

730

研修室


1時間

全日

520

4階

多目的ホール

(1)

1時間

平日

730

土・日・祝日

1,040

(2)

1時間

平日

620

土・日・祝日

940

道場

1時間

平日

1,250

土・日・祝日

1,880

全面道場含む

1時間

平日

2,610

土・日・祝日

3,870

舞台照明代

1時間

全日

520

屋外

スポーツ交流広場


1時間

全日

0

備考 営利を目的とする場合は、上記金額の10割増しとする。

附属設備使用料

区分

備品等名

使用料(円)

アリーナ

防球スクリーン、ラケット類、得点板

30

卓球台、審判台

50

支柱類(ネット含む。)、バスケットボールゴール、小ステージ(1台)

100

スポーツカウンター、ファール回数表示器、大音量ホーン、ショットクロック、電光得点装置

310

大ステージセット

2,090

多目的ホール

柔道畳セット

1,040

講演台一式(舞台、演台)

2,090

美術・工芸室

電動粘土ろくろ

520

電気炉一式

1,040

共通

ストップウォッチ、ハンドマイク

50

長机(1台)、椅子(10脚)、司会台、移動式ホワイトボード

100

囲碁セット、将棋セット

200

OHP、スライド映写機、プロジェクター、音響設備一式(音楽室除く。)、ポータブルアンプ、スライド式スクリーン

520

茶道用具一式、華道用具一式

1,040

その他附属備品

100

シャワー(1回)

100

コインロッカー1(1回)

100

コインロッカー2(1回)

200

(備考)

(1) 附属設備使用料は、施設使用許可時間を単位とする。

(2) 附属設備のみ使用する場合も同額とする。

精華町立体育館・コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月30日 条例第13号

(令和4年12月20日施行)