○精華町スポーツ推進委員会運営規則
平成10年5月22日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 精華町スポーツ推進委員に関する条例(昭和50年条例第10号)第7条の規定に基づきこの規則を定める。
(委員会の設置)
第2条 精華町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の相互の連絡を密接にするため、精華町スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員長及び副委員長)
第2条の2 委員会には、委員の互選による委員長1名及び副委員長2名を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を行う。
(委員会の招集)
第5条 委員会は必要ある毎に委員長が招集する。
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議決は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかって決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日より適用する。
附則(平成15年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。