○精華町スポーツ推進委員に関する条例

昭和50年3月29日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づきスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成をはかること。

(3) 学校・公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。

(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 住民に対し、スポーツについて理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により、委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は15名とし、教育委員会が委嘱する。ただし、特別な事由があるときは、若干名を増員することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。

(服務)

第5条 委員は相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例、並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成23年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

精華町スポーツ推進委員に関する条例

昭和50年3月29日 条例第10号

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
昭和50年3月29日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第3号
平成9年3月31日 条例第10号
平成12年3月22日 条例第3号
平成23年12月28日 条例第40号