○精華町立図書館設置条例

昭和53年4月17日

条例第9号

(設置並びに目的)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき、町民の教育と文化の発展に寄与するため、精華町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 図書館の位置は、京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地とする。

(分館)

第3条 図書館に分館又はその他の施設を設けることができる。

(職員)

第4条 図書館に館長、専門的職員、その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町立図書館設置条例は、昭和60年4月1日より適用する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成13年2月規則第2号で、同13年2月26日から施行)

精華町立図書館設置条例

昭和53年4月17日 条例第9号

(平成12年12月27日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和53年4月17日 条例第9号
昭和60年4月1日 条例第4号
平成12年12月27日 条例第32号