○精華町海外体験補助金交付要綱
平成12年6月30日
要綱第37号
精華町海外体験補助金交付要綱(平成4年要綱第14号)の全部を次のように改める。
(目的)
第1条 この要綱は、本町の住民で自主的に海外留学又は海外で国際協力活動等(以下「留学等」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、国際的な広い視野と国際感覚豊かな人づくりを図ることを目的とする。
(補助金の交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象者は、留学等を行う次の各号に該当する者とする。
(1) 本町に留学等の開始前引き続き1年以上住所を有している者
(2) 申請する当該年度内に満15歳以上に達する者
2 補助金の交付は、前項に規定する対象者が主として自費により30日以上の留学等を行う場合とし、一人につき1回を対象とする。この場合において、企業等からの派遣又は観光旅行は補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、留学等の主催者等が定めた経費等、留学等に必要な経費とする。
2 補助金の交付の対象となる経費の額は、前項に規定する経費の額から、関係機関又は団体等から助成を受けた額を差し引いた額とする。
3 補助金の額は、前項の額に2分の1を乗じた額とする。ただし、その乗じた額が5万円を超えるときは5万円とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、留学等を行う前に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると町長が認めたときは、留学等を行う前に限らず町長に提出できるものとする。
(1) 精華町海外体験補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 留学等の目的及び抱負を記した小論文(別記様式第1号の2)
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときはその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(変更の届出)
第6条 申請者は、申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに精華町海外体験補助金申請内容変更届(別記様式第3号の2)により町長に届け出なければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、留学等の終了後、1か月以内に次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 精華町海外体験補助金実績報告書(別記様式第5号)
(2) 留学等の成果及び体験を記した小論文(別記様式第5号の2)
(1) 精華町海外体験補助金中間報告書(別記様式第6号)
(2) 留学等の近況等を記した小論文(別記様式第6号の2)
(補助金の返還)
第10条 交付決定者は、次の各号の一に該当したときは補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 補助金を目的に使用しなかったとき又は目的外及び不当に使用したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年5月1日から適用する。
附則(平成13年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町海外体験補助金交付要綱第4条の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年要綱第14号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第15号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町海外体験補助金交付要綱の規定は、平成17年8月23日から適用する。
附則(平成20年要綱第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第13号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。