○精華町奨学金施行規則
昭和41年2月27日
教委規則第4号
第1条 この規則は、精華町奨学金条例(昭和41年条例第4号)第13条の規定に基づき、精華町奨学金交付に必要な事項を定めるものとする。
第2条 奨学金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりである。
(1) 学校長の推せん書
(2) 家庭調書
ア 家庭状況
イ 資産状況
ウ 年間収入状況
エ その他
(3) 戸籍抄本
第3条 条例第4条により学校長が推せんするときの基準は次のとおりである。
(1) 学業成績は最も近い学年又は、学期の成績とする。
(2) 出席状況はその学校へ入学以後のものとする。
(3) 健康度は最近の身体検査の結果による。
(4) 家庭状況は経済状況に重点をおく。
第4条 奨学金は1人年額30,000円以内とする。
第5条 奨学金の交付は毎年4月より8月までの分を4月に、9月より12月までの分を9月に、翌年1月より3月までの分を1月に交付するのを原則とする。
第6条 奨学金の請求をしようとするときは、町長に奨学金請求書兼口座振替依頼書(別記様式)を提出しなければならない。
2 保護者以外の代理人の受領は認めない。
第7条 次の各号に該当するときは、町長は保護者に対し奨学金の返済を命ずることがある。
(1) 学生の本分をみだし、退学を命ぜられたとき。
(2) 虚偽の申請をし、その事実が発覚したとき。
(3) 奨学金の趣旨にそむいて、使用した事実があつたとき。
第8条 定時制高等学校に在学中のものに対しては、奨学金を減額することがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度から適用する。
附則(昭和50年規則第7号)
この規則は、公布の日より施行し、昭和50年4月1日より適用する。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。