○精華町私立幼稚園の補助に関する規則
昭和42年12月18日
規則第6号
第1条 町長は、私立幼稚園に児童を通園させる本町在住の保護者に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することができる。
第2条 この規則において、私立幼稚園とは、知事の認可を受けて設置された私立の幼稚園又は町長が特に認めた施設をいう。
第3条 この補助金の交付の対象となるものは、幼児教育に係る保護者負担の経費とする。
第4条 前条に規定する補助対象経費に対する補助は、1人月額3,000円を限度とする。
第5条 補助金は、学期ごとに分けて交付することができる。
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による申請書を当該年度の12月末日までに、町長に提出しなければならない。ただし、子ども・子育て支援法第7条に規定する施設を除く。
第7条 町長は、補助金の交付申請があつたときは、必要に応じて現地調査を行うことがある。
第8条 町長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を交付の申請をした者に通知するものとする。
第9条 補助金の請求をしようとするときは、別記様式第2号により補助金請求書兼口座振替依頼書を提出しなければならない。
第10条 この規則に基づく事務の取扱いその他必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分から適用する。
附則(昭和44年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分から適用する。
附則(昭和46年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。
附則(昭和47年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分から適用する。
附則(昭和50年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第5号)
この規則は、交付の日から施行し、改正後の精華町私立幼稚園の補助に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町私立幼稚園の補助に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町私立幼稚園の補助に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町私立幼稚園の補助に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町私立幼稚園の補助に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町私立幼稚園の補助に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町私立幼稚園の補助に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。