○精華町立小・中学校において使用する教材の取扱いに関する規則

昭和56年12月4日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、精華町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)において使用する教材(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書及び学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条第1項に規定する教科用図書(以下「教科用図書」という。)以外の図書その他の教材をいう。以下同じ。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(教材の使用)

第2条 学校においては、学校教育法第34条第2項及び第3項(これらの規定を同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の定めるところにより、教科用図書に代えて同法第34条第2項に規定する教材(以下「教科用図書代替教材」という。)を使用することができる。

2 学校においては、教育内容の充実のため、教科用図書及び教科用図書代替教材以外の教材(以下「補助教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用することができる。

(教材の選定)

第3条 前条の教科用図書代替教材及び補助教材の選定に当たっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第4条 次に掲げる教材を使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 教科用図書代替教材

(2) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(教材の届出)

第5条 学年又は学級の全員の教材として計画的、継続的に次の各号に掲げるものを使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科用図書、教科用図書代替教材又は準教科書と併せて使用する副読本の類

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳の類

(教育長への委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日から昭和57年3月31日までの間に使用する教材については、第4条及び第5条の規定に基づく手続は、要しないものとする。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

精華町立小・中学校において使用する教材の取扱いに関する規則

昭和56年12月4日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和56年12月4日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号