○児童・生徒が就学する学校を指定する規則

平成13年2月16日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により、精華町内に在住する就学予定者の就学すべき小学校または中学校を別表のとおり指定する。

(指定)

第2条 前条に指定する学校の就学区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(通学区域設定並びに変更に関する規則の廃止)

2 通学区域設定並びに変更に関する規則(平成4年教委規則第3号)は廃止する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童・生徒が就学する学校を指定する規則の規定は、平成19年2月17日から適用する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第8号)

この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校

学校名

区域

精北小学校

大字菱田

 

大字下狛

(川西小学校に含まれる区域を除く。)

狛田一丁目


狛田二丁目


大字北稲八間

うち小字大路及び小字花ツラの全部。

川西小学校

大字下狛

うち小字片山、小字大福寺、小字堂谷、小字オワン谷、小字谷内垣外、小字鈴ノ庄、小字明法寺、小字柿添、小字十曽、小字鐘付田、小字井堀、小字十ノ坪及び小字綾免田の全部並びに小字前川19番地から46番地

大字北稲八間

(精北小学校に含まれる区域を除く。)

大字南稲八妻

うち小字丸山、小字森垣外1番地から11番地3、17番地1から24番地5、小字埜中14番地1から34番地2、56番地1から63番地2、小字馬場脇1番地から2番地3

大字植田

(精華台小学校に含まれる区域を除く。)

大字祝園

 

祝園西一丁目

 

大字菅井

 

山田荘小学校

大字山田

 

大字乾谷

 

大字柘榴

 

桜が丘

 

東光小学校

大字東畑

 

光台

 

精華台小学校

大字南稲八妻

(川西小学校に含まれる区域を除く。)

精華台

 

大字植田

うち小字深谷70番地1から70番地7、長利ケ谷29番地1から29番地8、32番地6、32番地7

別表第2(第2条関係)

中学校

学校名

区域

精華中学校

精北小学校区

川西小学校区

精華台小学校区 うち大字南稲八妻

精華南中学校

山田荘小学校区

精華西中学校

東光小学校区

精華台小学校区(精華中学校に含まれる区域を除く。)

児童・生徒が就学する学校を指定する規則

平成13年2月16日 教育委員会規則第3号

(令和2年3月6日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成13年2月16日 教育委員会規則第3号
平成19年4月16日 教育委員会規則第2号
平成25年3月1日 教育委員会規則第1号
平成26年12月26日 教育委員会規則第1号
令和元年12月5日 教育委員会規則第8号