○精華町教育支援委員会規則

平成3年3月5日

教育委員会規則第1号

(目的及び設置)

第1条 精華町内の障害のある幼児、児童及び生徒について、発達や障害の種類、程度等に応じた適切な就学等の教育支援を図るため、精華町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 就学支援に必要な調査及び情報提供

(2) 就学に関する教育相談・支援及び助言

(3) 特別支援教育に関する啓発及び研修

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、教育委員会が委嘱した委員によって構成する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(役員)

第5条 委員会に次の各号に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 庶務 1名

(4) 常任委員 若干名

2 会長、副会長及び庶務は、委員会において選出する。

3 常任委員は、会長が委嘱する。

(職務)

第6条 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 庶務は、委員会の庶務を担当する。

(専門部会)

第7条 委員会に、第2条の事項を推進するため次の各号に掲げる専門部会を置く。

(1) 調査部会

(2) 相談部会

(3) 啓発部会

2 専門部会委員は、会長が委嘱する。

3 各専門部会において部長、副部長を互選する。

(招集)

第8条 委員会の会議は、総会、役員会及び専門部会として会長が招集する。

(総会)

第9条 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 本会の企画、運営に関する事項

(2) その他必要事項

(庶務)

第10条 委員会の会計は、教育委員会の事務局において処理する。

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の精華町適正就学指導委員会規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年2月26日から施行する。

(平成15年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

精華町教育支援委員会規則

平成3年3月5日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成3年3月5日 教育委員会規則第1号
平成7年7月28日 教育委員会規則第5号
平成13年2月16日 教育委員会規則第1号
平成15年4月7日 教育委員会規則第5号
平成19年6月27日 教育委員会規則第4号
平成27年12月21日 教育委員会規則第5号