○精華町教育支援委員会規則
平成3年3月5日
教育委員会規則第1号
(目的及び設置)
第1条 精華町内の障害のある幼児、児童及び生徒について、発達や障害の種類、程度等に応じた適切な就学等の教育支援を図るため、精華町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 就学支援に必要な調査及び情報提供
(2) 就学に関する教育相談・支援及び助言
(3) 特別支援教育に関する啓発及び研修
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、教育委員会が委嘱した委員によって構成する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(役員)
第5条 委員会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 庶務 1名
(4) 常任委員 若干名
2 会長、副会長及び庶務は、委員会において選出する。
3 常任委員は、会長が委嘱する。
(職務)
第6条 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 庶務は、委員会の庶務を担当する。
(1) 調査部会
(2) 相談部会
(3) 啓発部会
2 専門部会委員は、会長が委嘱する。
3 各専門部会において部長、副部長を互選する。
(招集)
第8条 委員会の会議は、総会、役員会及び専門部会として会長が招集する。
(総会)
第9条 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 本会の企画、運営に関する事項
(2) その他必要事項
(庶務)
第10条 委員会の会計は、教育委員会の事務局において処理する。
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の精華町適正就学指導委員会規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成13年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年2月26日から施行する。
附則(平成15年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。