○山城地方市町村合同結核審査会運営要綱
昭和55年3月31日
教委要綱第1号
1 総則
この要綱は、学校教職員等健康診断結果審査委員会規程(昭和55年教委規程第2号)第2条第2項及び第3条の規定に基づき、結核審査について山城地方の市町村教育委員会が合意の上で結核審査委員会を設置運営するに必要な事項を定める。
2 目的
学校教職員等の結核性疾患の予防と措置等を公平かつ適切に行い、円滑に運営することを目的とする。
3 運営の方法
結核審査委員会(以下「審査委員会」という。)の運営については、各教育委員会教育長が合議のうえ運営に必要な委員を置くものとする。
4 運営委員
(1) 運営委員は教育長とするほか、次の役員を置くものとする。
運営委員長 1名(審査委員兼務)
運営副委員長 2名(〃)
会計監査委員 2名
事務局員 2名(庶務・会計)
(2) 運営委員の任期は2年とし、任期途中の交替があつた場合は、前任者の残存期間を任期とする。
(3) 審査委員会運営の事務局は、当分の間京都府山城教育局内山城地方市町村合同結核審査会担当課に置くものとし、次の事務を行うものとする。
ア 結核審査会開催に係る事務及び事後処理事務
イ 予算・決算及び備品保管等に係る事務
ウ 審査委員の委嘱、任命に係る事務
エ その他運営上必要な事務
5 運営費用
審査委員会の運営費については、各教育委員会が負担することとし、その負担額は均等割・教職員等数割とする。なお、均等割額は合議のうえ決めるものとする。
6 必要な事項
(1) この要綱に定めのない事項については、関係規程等を適用し、その他必要な事項は運営委員が審議のうえこれを定めるものとする。
(2) この要綱は、昭和55年4月1日より施行する。
附則(平成24年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。