○精華町立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則

平成2年7月25日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町立の小学校及び中学校(以下「学校」という)の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員(以下「事務職員」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員の職)

第2条 学校に、必要に応じて次に掲げる職を置く。

(1) 事務主任

(2) 専門員

(3) 主任

(4) 主査

(5) 主事

2 事務主任、専門員、主任及び主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

3 主事は、上司の命を受けて事務を処理する。

4 事務主任、専門員、主任、主査及び主事は、事務職員をもって充てる。

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則は、平成19年4月1日から適用する。

精華町立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則

平成2年7月25日 教育委員会規則第4号

(平成19年6月27日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成2年7月25日 教育委員会規則第4号
平成19年6月27日 教育委員会規則第3号