○精華町立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程
平成2年3月2日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、精華町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する府費負担教職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 教育長 精華町教育委員会教育長をいう。
(2) 職員 学校に勤務する府費負担教職員(非常勤の者を除く。)をいう。
(服務の原則)
第3条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他規程及び上司の職務上の命令に忠実に従い、誠実公正に、かつ、全力を挙げて職務の遂行に努めなければならない。
(着任)
第4条 職員は、採用されたときまたは配置換えを命じられたときは、発令の日から5日以内に着任しなければならない。ただし、着任の期日を指定されたときは、この限りでない。
2 疾病その他特別の理由により、前項の期日までに着任することができないときは、校長にあっては教育長の、その他の職員にあっては、校長の承認を受けなければならない。
(出勤)
第5条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに自ら出勤簿(別記第1号様式)に押印しなければならない。
2 校長は、出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。
(休暇、職務に専念する義務免除等の手続)
第6条 職員は、病気休暇、特別休暇(職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第45条の人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇若しくは職務に専念する義務の免除を受けようとするときまたは欠勤しようとするときは、別表の1から5までに定めるところにより、病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式)、介護休暇申請書(別記第3号様式)、職務専念義務免除申請書(別記第4号様式)又は欠勤申請書(別記第5号様式)を校長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。ただし、疾病、災害その他やむを得ない理由により事前に承認を受けることができなかった場合は、事故発生後遅滞なくその承認を受けなければならない。
3 職員は、負傷、疾病その他の理由により、週休日、祝日法に基づく休日及び年末年始の休日(以下「週休日等」という。)を除き、引き続き7日以上にわたり病気休暇若しくは特別休暇を受けようとするとき、妊娠に起因する障害による特別休暇若しくは介護休暇を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、前2項の規定によるほか医師の証明書その他勤務できない理由を明らかにする書類を校長に提出しなければならない。
(証人等としての出頭の届出)
第8条 職員は、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の呼び出しに応じるときは、その旨を校長に届け出なければならない。
(育児休業)
第9条 職員が義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づき育児休業の許可を受けようとするときの手続については、京都府人事委員会規則7―3(女子教育職員等の育児休業に関する手続等)に定めるところによる。
(兼業兼職)
第10条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する許可を受けようとするときは、事前に営利企業等従事許可申請書(別記第12号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 職員は、教育公務員特例法第21条第1項に規定する承認を受けようとするときは、事前に兼業兼職承認申請書(別記第13号様式)を教育長に提出しなければならない。
(復命)
第11条 職員が出張中に取り扱った用務については、帰校後速やかに文書をもって校長に復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭をもってすることができる。
(職員の事故等の報告)
第12条 校長は、次に掲げる事項が生じた場合には、速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員にかかる重大な事故
(2) 職員の善行及び精華町教育委員会以外の機関又は団体からの表彰
(履歴事項の変更届)
第13条 職員は、氏名及び学歴免許等の資格に変更があったときは、速やかに履歴事項変更届(別記第14号様式)にその事実を証明する書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(引継ぎ等)
第14条 職員は、免職、退職、休職、配置換え等の場合にはその分担する公務を速やかに後任者又は校長の指定する職員に引き継ぎ、その旨を校長に報告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により引き継ぎができないときは、取扱中の案件の報告書を校長に提出してこれに代えることができる。
(不在中の措置)
第15条 職員は、出張、休暇等のため不在となる場合において、その分担する公務について必要な事項があるときは、不在中の措置を講じておかなければならない。
(表簿等の管理)
第16条 職員は、校長の許可を受けずに、学校に備える表簿等を他に示し、若しくは、貸与し、又は校外に持ち出してはならない。
(退出時の措置)
第17条 職員は、退出しようとするときは、文書その他の物品の整理整とんを行うとともに、室内の火気及び戸締まりを点検し、異常のないことを確認しなければならない。
(非常災害等)
第18条 職員は、退出後又は週休日等に非常災害等緊急の事態が発生したときは、直ちに校長の指揮を受け、命じられた職務に服さなければならない。
(非常持出の表示)
第19条 校長は、重大な表簿等について、「非常持出」の表示を朱書きをもって明記しておかなければならない。
(書類の経由)
第20条 この規程に基づき教育長に提出する書類は、校長を経由しなければならない。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、教育長の承認を得て、校長が定める。
附則
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委訓令第2号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年教委規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委訓令第1号)
この訓令は、平成6年12月22日から施行する。
附則(平成7年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に、この訓令による改正前の精華町立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程(以下「服務に関する規程」という。)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の服務に関する規程の相当規定に基づきなされたものとする。
3 この訓令の施行の際この訓令による改正前の服務に関する規程に規定する様式の用紙があるときは、この訓令による改正後の服務に関する規程に規定する様式について、当該用紙が残存する間、これを使用することができる。
附則(平成9年教委訓令第1号)
この訓令は、平成9年1月30日から施行し、この訓令による改正後の精華町立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程の規定は、平成9年1月1日から適用する。
附則(平成10年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の精華町立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の精華町立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の精華町立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程の規定は、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成16年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。
附則(平成19年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の精華町立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程の規定は、平成18年12月1日から適用する。
附則(平成19年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の精華町立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の精華町立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程の規定は、平成20年6月27日から適用する。
別表(第6条関係)
1 病気休暇の取扱い
範囲 | 左記の説明 | 承認を与える期間 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | ||
申請書等区分 | 承認権者 | 日割欄 | 記録欄 | ||||
負傷又は疾病のため療養する場合 | 負傷又は疾病は、公務上のみならず公務によらない自己の過失等の原因による負傷又は疾病も含まれる。また、疾病中には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合も含まれる。 | 90日(休養期間を含む。結核性疾患の場合にあっては、1年)の範囲内で必要と認める期間。ただし、公務上の傷病の場合は、その都度必要と認める期間。 注 90日の期間は、人事委員会が別に定める疾病の場合にあっては、90日の範囲内で延長することができる。期間の計算については、この休暇の承認を受けた職員が職務に復帰した後6月以内に同一疾病により病気休暇の承認を受けようとする場合は、復帰の前に承認を受けた病気休暇の期間と復帰の後に承認を受けようとする病気休暇の期間を通算するものとする。 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 病休(公災) | 病気休暇(休養)公災については、括弧書き外数となる。 | 府立学校教職員及び市町村立学校府費負担教職員の負傷又は疾病のための休務等の取扱い要綱(昭和44年4教職第531号教育長通達)及び休養措置を行う負傷又は疾病の範囲等について(昭和44年11月10日付け教育長通達) |
2 特別休暇の取扱い
範囲 | 左記の説明 | 承認を与える期間等 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | |||||||||
申請書等区分 | 承認権者等 | 日割欄 | 記録欄 | |||||||||||
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通の制限又は遮断により勤務が不可能となった場合 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づいて、交通の制限又は遮断が実施された場合である。 | その都度必要と認める期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(2) 風水震火災その他の非常災害によりり災し又は交通しゃ断等不可抗力の原因により勤務が不可能となった場合 | 風水害、震災、火災等の非常災害によって、職員の現住居が滅失又は破壊された場合、あるいは、交通機関の事故による交通しゃ断等不可抗力的な理由のため本人の意志に反して勤務できない場合である。 | その都度必要と認める期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(3) 交通機関の事故等による不可抗力の場合 | 交通機関の故障、事故等の不可抗力の原因により、本人の意志に反して勤務できない場合である。 | その都度必要と認める期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(4) 証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応じる場合 | 国会、裁判所、地方公共団体の議会等から法令によって証人、鑑定人、参考人等として呼出しに応じる場合である。証人とは、裁判所等から過去において経験した事実について報告を命じられた第三者で、出頭、宣誓、供述等の義務を負っているものである。なお、人事委員会等が法令に定める事項に関して発する喚問に応じる場合も含むものである。 鑑定人とは、特別の学識経験に基づき裁判所等からその鑑定事項について意見の報告を命じられた第三者である。参考人とは、犯罪捜査のため、捜査機関により取り調べられる者のうち被疑者以外の者をいう。 | その都度必要と認める期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(5) 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合 | 公民とは、法令上は、一般に国政又は地方公共団体の公務に参加する地位における国民と解されるので、これらの場合として考えられるのは、選挙権を行使する場合、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める直接請求をする場合又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づいて施行される大掃除を実施する場合等である。 | その都度必要と認める期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(6) 職員の結婚の場合 | 職員が結婚する場合である。 | 6日以内で、その都度必要と認められる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(7) 妊娠中又は出産1年以内の女性職員が医師等の保護指導又は健康診査を受ける場合 | 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法第10条に規定する妊娠、出産若しくは育児に関する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合である。 | 1日を超えない範囲内で必要と認める期間。ただし、その回数は次のとおり。 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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| 妊娠等の期間 | 回数 |
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28週まで | 4週間に1回 | |||||||||||||
29週から36週まで | 2週間に1回 | |||||||||||||
37週から出産まで | 1週間に1回 | |||||||||||||
出産後1年まで | その間に1回 | |||||||||||||
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注 医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についても、その指示された回数とする。 | ||||||||||||||
(8) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は当該教職員の心身の状態から母体又は胎児の健康維持に必要があると認められる場合 | 通勤に利用する交通機関の乗客数が当該交通機関の座席数を超える場合や、通行人が雑踏する時間帯を避けることが母体又は胎児の健康維持に必要であると認められるような場合である。 | 正規の勤務時間につき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(9) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因すると認められる障害のため勤務することが著しく困難である場合 | 妊娠に起因すると認められる諸障害のため勤務することが著しく困難である場合である。 | 3週間以内で必要と認められる期間(昭和52年4月1日施行) | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) 注 医師の診断書を添付すること。 | 校長 | 妊障休務 | 特別休暇(その他) |
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(10) 職員の出産の場合 | 出産とは、正規出産のほか妊娠12週を超える(85日以上)出産を含むものとし、出産と死産を問わない。なお、出産前8週間とは、出産予定日が8週間以内のことをいい、出産当日は、この期間に含まれる。 | 出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間 | 特別休暇届(別記第6号様式) | 校長 | 産休 | 出産前・出産後 |
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(11) 生理日に勤務することが著しく困難である場合 | 生理日において、腹痛・不快等のため、勤務に従事することが著しく困難な場合である。 | 1回について2日以内で必要とする期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(12) 職員が生後満1年6月に達しない子を育児する場合 | 生後満1年6月に達しない生児を育てる場合である。また、「生児」とは、生みの児に限らず養子も含まれる。 | 職員とその配偶者の利用する時間を合計して1日90分以内とし、原則として1日2回各45分。ただし、通勤時間等の関係によりやむを得ないと認められる場合は、1回30分を下らず、合計90分を超えない期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(13) 配偶者の出産の場合 | 職員の配偶者が出産する場合である。 | 3日以内でその都度必要と認められる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(14) 職員が養育している中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の看護を行う場合 | 職員が、負傷し、又は疾病にかかった中学校就学前の子の世話を行う場合である。 | 1年について5日以内でその都度必要と認められる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(15) 明治6年太政官達第318号による父母の祭日の場合 | 祭日とは、社会一般の慣習に従って、認定されるものであるが、一応考えられるものとして、神道にあっては年祭、仏教にあっては回忌、法事等を行う日をさすものである。 | 慣習上最小限度必要と認められる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 父母の祭日 | 父母の祭日 |
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(16) 職員の親族(承認を与える期間の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ承認を与える期間の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 (注) 死亡した場合には、妊娠12週以後(85日以後)の場合における死産も含まれる。 | 社会通念上妥当であると認められる範囲内の期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 親族の死亡 | 親族の死亡 |
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| 親族 | 日数 |
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配偶者 | 10日 | |||||||||||||
父母 | 7日 | |||||||||||||
子 | 5日 | |||||||||||||
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |||||||||||||
孫 | 1日 | |||||||||||||
兄弟姉妹 | 3日 | |||||||||||||
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |||||||||||||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) | |||||||||||||
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) | |||||||||||||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | |||||||||||||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | ||||||||||||||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |||||||||||||
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(注) 連続する日数の取扱いについては、暦日によるものとする。 | ||||||||||||||
(17) 夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 | 職員が夏季において盆等の諸行事、帰省等の家族旅行、健康増進のためのスポーツ、自宅での休養、趣味・娯楽等を行う場合である。 | 1年について7月から9月の間の4日以内で、その都度必要と認められる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(18) 骨髄バンク事業に係るドナー登録等の一連の手続等に応じる場合 | 財団法人骨髄移植推進財団が実施する骨髄バンクの登録及び骨髄提供に関する一連の手続及び処置に応じる場合である。 | その都度必要と認める期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇 |
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(19) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 | 社会に貢献する活動とは、次に掲げる活動である。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって京都府人事委員会が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1年について5日以内でその都度必要と認められる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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3 介護休暇の取扱い
範囲 | 左記の説明 | 承認を与える期間等 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | ||
申請書等区分 | 承認権者 | 日割欄 | 記録欄 | ||||
職員が介護休暇を受ける場合 | 職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等で、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合である。 介護対象者は、条例第37条の2第2項及び職員の給与、勤務時間等に関する規則(昭和31年京都府人事委員会規則6―2)第67条の4第3項に定める範囲とする。 | 介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間 注 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して行うものとする。 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。ただし、要介護者の介護を必要とする状態によりやむを得ないと認められる場合は、1日を通じ、4時間の範囲内とする。 | 介護休暇申請書 (別記第3号様式) | 校長 | 介休 | 介護休暇 |
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4 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年京都府条例第6号)に基づく職務に専念する義務の免除の取扱い
範囲 | 左記の説明 | 承認を与える期間 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | ||
申請書等区分 | 承認権者 | 日割欄 | 記録欄 | ||||
(1) 研修を受ける場合 | ア 任命権者が計画する各種の研修に参加する場合 イ 国及び地方公共団体が行う各種の研修に参加する場合 ウ 校長が授業に支障がないと認めたときにおいて、教員が勤務場所を離れて研修を行う場合 エ 任命権者の定める長期研修を受ける場合 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 | 左記ア・イ・エについては職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 研修 | 研修 | 海外における研修については、あらかじめ教育長の指示を受けること。 |
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合 | 国、地方公共団体又は職員の共済組合、互助組合が実施する計画に参加する場合である。 例えば、職員の元気回復のため計画された運動競技会等又は職員の健康管理のため催される衛生の知識普及に関する講演会若しくは検診に参加する場合等である。 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 厚生参加 | 厚生参加 |
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(3) 当該地方公共団体の特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合 | 特別職とは、地方公務員法第3条第3項に定める職で、例えば、法令又は条例、規則若しくは規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準じるものを含む。)の構成員の職(例えば、幹事、書記等)で臨時又は非常勤のもの等である。 | その都度必要と認める時間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 | 兼職については教育長の承認を必要とする。 |
(4) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 | 職務に関連あるとは、職員が現に占めている職が兼ねようとする国家公務員又は地方公共団体の公務員の職と職務遂行上密接な関係がある場合をいい、また、兼ねようとする職は、一般職のみならず特別職も含まれるものである。 | その都度必要と認める時間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 | 兼職については教育長の承認を必要とする。 |
(5) 他の地方公共団体の消防団員又は水防団長若しくは水防団員としての職を兼ね、消防若しくは水防のため出動し、又はその職に必要な訓練を受ける場合 | 市町村の特別職の職員である消防団員又は水防団長若しくは水防団員の職を兼ねる職員が勤務時間中に府民の生命・身体・財産を水火災・地震等から保護し、防ぎょし、又は軽減するため出動する場合又はその職に必要な訓練を受ける場合である。 | その都度必要と認める時間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 |
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(6) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合 | 精華町の行政の運営上、その団体の地位を兼ねることが、職務遂行を円滑にするため特に必要であると認められる場合である。 | その都度必要と認める時間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 | 兼職については教育長の承認を必要とする。 |
(7) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演、講義等を行う場合 | 職員が学校等から委嘱を受け、例えば講師として講義を行う場合である。 | その都度必要と認める時間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 |
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(8) 職員の教養を目的とする講習会、講演会、その他これに類するものであって当該地方公共団体又は国・他の地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合 | 教養を目的とする講習会、講演会とは、職員の資質を向上させ、勤務能率の増進を目的とする研修的性質を帯びた会合を指す。また、担当事務の関係上参加を必要とするという例外的場合を除いては、事務等に支障をきたさないよう特に考慮して取り扱われることが望ましい。 | その都度必要と認める時間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 |
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(9) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合 | 職員がその職務の遂行に必要な資格を得るために、国等の実施する資格試験を受験する場合等である。 | その都度必要と認める期間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 |
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(10) 地方公務員法第46条又は第49条の2第1項の規定により措置の要求又は不服申立てをする場合 | 不服申立てには、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第161号)に基づく改正前の地方公務員法第49条第4項の規定による審査の請求を含む。 | その都度必要と認める時間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 |
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(11) 地方公務員法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合 | 職員団体に属していない職員が、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合である。 | その都度必要と認める時間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 |
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(12) 教育公務員特例法第21条第1項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合 | 上記各号に該当せず教育の事業に従事する場合、例えば学校教育法第2条第2項に規定する学校の非常勤講師になる場合等である。 | その都度必要と認める期間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 | 兼業兼職については教育長の承認を必要とする。 |
(13) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり、当該職員が休息し、又は補食する必要があると認められる場合 | 母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項から判断して、妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合で、勤務時間中に休息し、又は補食する必要があると認められるときである。 | その都度必要と認める時間。ただし、正規の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は当該職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間を除く。 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | ― | その他 |
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(14) 職員団体の業務に従事する場合 | 職員団体の構成員が、同団体の規約に定められた役員となり、同規約に定められた会合にその構成員として出席する場合で別に定めるとき及び地方公務員法第55条の規定による適法な交渉に出席する場合である。 | その都度必要と認める期間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | 職員団体の業務従事 | 具体的な取扱いは別に定める。 地方公務員法第55条の2の規定により、職員団体の業務にもっぱら従事する者(専従職員)の取扱いについては別に定める。 |
5 欠勤の取扱い
範囲 | 左記の説明 | 承認を与える期間 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | ||
申請書等区分 | 承認権者 | 日割欄 | 記録欄 | ||||
私事の故障等により欠勤する場合 | 欠勤のうち、承認を与えるのは次の場合とする。 (1) 遅刻のうち特に理由があると認められる場合 (2) 介護欠勤取扱要領(平成7年3月31日付け7教職第88号教育長通知)に基づき欠勤が認められた場合 (3) 育児休務取扱要領(平成元年3月28日付け元精教第248号教育長通知)に基づき育児休務が認められた場合 (4) 上記以外の場合については、教育長の指示を受けるものとする。 | 年間30日の範囲内においてその都度必要と認められる期間。ただし、左記(2)に該当する場合については、10日を限度とする。(左記(3)に該当する場合を除く。) | 欠勤申請書(別記第5号様式) (左記(2)及び(3)を除く。) | 校長 | 欠勤(遅刻)(介欠)(育児休務) | 欠勤(遅刻)(その他) | 年間30日を超えない範囲内において給与を減額しない。 |
6 年次休暇の取扱い
範囲 | 左記の説明 | 期間 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | |||||||||
申請書等区分 | 受理権者 | 日割欄 | 記録欄 | |||||||||||
職員が年次休暇を受ける場合 | 年次休暇を職員の勤続年数別に区分すると次表のとおり | その都度必要と認められる期間。ただし、繰越し分を除き、通算して20日を超えることはできない。 | 年次休暇届(別記第7号様式) | 校長 | 年休 | 年次休暇 |
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| 区分 勤続年数 | 1年にとることができる年次休暇 | 翌年に繰り超すことができる年次休暇 |
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1年目の者 | 職員の給与、勤務時間等に関する規則(昭和31年京都府人事委員会規則6―2)別表第15に定める日数 | 左に掲げる年次休暇の残日数 | ||||||||||||
2年目以上の者 | 20日 | |||||||||||||
摘要 | 1日、半日又は1時間を単位としてとることができる | |||||||||||||
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暦年途中で採用された職員については、次に掲げる日数を超えない範囲内とする。 | ||||||||||||||
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| 採用された月 | 123456789101112月 | 1日、半日又は時間を単位としてとることができる。 |
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年次休暇 | 2018171513121087532日 | |||||||||||||
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臨時的任用職員については、次に掲げる日数を超えない範囲内とする。 | ||||||||||||||
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| 臨時的任用の期間 | 123456789101112月 | 1日、半日又は時間を単位としてとることができる。 | 注 1 臨時的任用の期間の月数に1月未満の端数があるときは、これを1月として算定した月数とする。 2 臨時的任用期間が更新されたときは、先の期間に更新後の期間を加えた期間とする。 | ||||||||||
年次休暇 | 2357810121315171820日 | |||||||||||||
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7 休日の代休日の取扱い
範囲 | 左記の説明 | 指定を与える期間等 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | |
申請書等区分 | 指定権者 | 日割欄 | ||||
休日の代休日の指定を行う場合 | 職員に祝日法に基づく休日又は年末年始の休日である勤務日等に、休日の全勤務時間について、特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、代休日として当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる場合である。 | 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行うものとする。 代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。 | 代休日指定書 (別記第8号様式) | 校長 | 代休 |
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