○精華町小規模宅地開発等に関する指導要綱
昭和53年4月21日
要綱第5号
(適用範囲)
第1条 この要綱は、精華町内で500平方メートル未満の小規模の宅地開発をしようとする者(以下「小規模宅地開発者」という。)に対して適用する。
(同意)
第2条 小規模宅地開発者は、宅地開発等を企画したときは、あらかじめ町長に協議書を提出し、その同意を得なければならない。
2 事業に変更を生じた場合は、前項に準ずるものとする。
(指示)
第3条 町長は、前項に定めるところにより協議書が提出されたときは、公共、公益施設に関連する事項について調査検討のうえ、必要な事項について指示するものとする。
(公共公益施設の施行)
第4条 小規模宅地開発者は、町長と協議のうえ前条の指示にしたがい自己の責任において整備しなければならない。
2 宅地開発実施に伴い宅地開発事業と町長がみなすものについては、精華町宅地開発事業に関する指導要綱の関係規定を準用するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めのない事項及び特に町長が必要と認める事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和53年4月21日から施行する。
附 則(平成8年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。