○精華町宅地開発事業に関する指導要綱
昭和53年4月21日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、精華町内における無秩序な宅地開発を防止し、良好な都市環境の形成と円滑な都市機能の実現を図るため、本町内における宅地開発事業を行う事業者に対し、町の行財政に重大な影響を及ぼす公共施設及び公益施設(以下「公共施設等」という。)の整備について適正な指導を行うとともに、「人、自然、科学を結ぶ学研都市精華町」の実現を図ることを目的とする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 建築 建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。
(3) 宅地開発事業 次のいずれかに該当する行為をいう。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為
イ 建築物を建築する行為
(4) 事業者 宅地開発事業を施行するものをいう。
(5) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、下水道、河川、水路、調整池及び消防施設等をいう。
(6) 公益施設 公共施設以外の施設で、上水道、教育施設、保健医療施設、福祉施設、交通安全施設、防犯施設、広報施設、清掃施設、集会所等公益の用に供する施設をいう。
(7) 集合住宅 共同住宅及び長屋住宅をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、本町において宅地開発事業を行う事業者に対して適用する。
(協議)
第4条 事業者は、宅地開発事業を企画したときは、監督官庁に許認可の申請を行う以前において町長に協議しなければならない。
ただし、町長が協議を要しないと認めたときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、上水道については、水道事業管理者と別途協議しなければならない。
3 事業に変更を生じた場合は、前2項に準ずるものとする。
4 町長は、前3項の規定により申し出た事業者に対し、必要な事項を指示するとともに関連事項についても協議するものとする。
(公害等の防止)
第5条 事業者は、宅地開発事業の施行に当たっては、住民の生命財産を守るため、公害の防止、交通安全、文化財及び自然環境の保全を図り、公共福祉のため、最大の努力をはらわなければならない。
2 事業者は、公害等の防止対策について付近住民の了解を得るとともに、宅地開発事業に起因して公害を生じ若しくは生ずるおそれがある場合は、工事を中止し、その原因の除去に努めなければならない。
3 事業者は、宅地開発事業に起因して生じた公害による被害の補償について責任を負わなければならない。
4 学研クラスター内の施設用地に立地予定の研究施設等の事業者は、研究活動等に関する環境影響調査及び活動内容(以下「環境保全計画書」という。)についての資料を事前に町長に提出しなければならない。
(文化財の保護)
第6条 事業者は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)にいう「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する土地において宅地開発事業を行う場合は、文化財保護法に基づく所定の手続が必要となるので、事前に町教育委員会と協議しなければならない。
2 事業者は、前項以外の地域での宅地開発事業に伴い埋蔵文化財等を発見したときは、工事を中止し、直ちに町教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(住民等の意見の尊重)
第7条 事業者は、開発計画についてその区域周辺における住民等の意見を十分尊重するものとし、説明会等を通じてあらかじめ必要な調整を図らなければならない。また、集合住宅等該当する事業計画においては、建築計画届等を提出するとともに、周辺の住民等が見やすい場所に、別に定める基準による標示板を掲示しなければならない。
(敷地計画)
第8条 事業者は、開発区域における良好な居住環境の確保を図るため、原則として第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域においては建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離を1メートル以上、集合住宅においては1.5メートル以上確保しなければならない。ただし、地区計画の区域内については、各地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例のとおりとする。
2 一戸建住宅の敷地面積は、原則として100平方メートル以上とするものとする。ただし、桜が丘地区及び光台地区(光台地区地区整備計画区域を除く。)については200平方メートル以上とし、また地区計画の区域内については、各地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例のとおりとする。
(駐車用地)
第9条 事業者は、別に定める基準により自動車駐車場及び自転車駐輪場を確保しなければならない。
(防災対策)
第10条 事業者は、開発計画において地形、地質、過去の災害等の調査を十分行い、宅地として安全な状態に維持できるよう考慮し、開発区域及びその周辺地域に災害が発生しないよう計画しなければならない。
2 事業者は、宅地開発事業に起因して災害が生じ若しくは生じるおそれがある場合には、事業を中止し、対策を講じなければならない。
3 事業者は、宅地開発事業に起因して生じた災害による被害の補償についてその責任を負わなければならない。
(日照等の関係)
第11条 事業者は、集合住宅、中高層建築物等を建設する場合、日照、通風、電波障害等に十分配慮し、周辺地域に影響があると認めたときは、責任を持って問題の解決に当たらなければならない。
(公共施設等の整備)
第12条 事業者は、その開発に必要な公共施設等を自己の費用で入念に施行しなければならない。ただし、町長が事業者において単独で施行を要しないと決定した場合は、別に定める施行基準によりその費用を負担するものとする。
2 事業者は、開発区域外の関連公共施設等についても受益の程度に応じて費用負担又は整備するものとする。
(公共施設等の検査)
第13条 事業者が公共施設等を完成した場合は、町長の検査を受けなければならない。なお、必要に応じて随時立入検査をすることができる。
2 事業者は、前項の規定に基づく検査の結果、不備の箇所があるときは、自己の負担において整備しなければならない。
(道路関係)
第14条 開発区域内における道路及び橋梁は、別に定める基準によるほか、道路構造令(昭和45年政令第320号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関連法規に準拠して整備するものとする。なお、開発区域外についても必要と認められる範囲まで事業者の負担において整備するものとする。
2 事業者は、開発区域内に既設の農道又は慣行等による通行権等がある場合は、当該管理者と協議の上、その機能を確保するものとする。
(河川及び排水施設関係)
第15条 事業者は、開発区域内及び関連流域において本町が計画決定若しくは計画しようとする河川及び排水施設を整備しなければならない。ただし、精華町公共下水道事業計画が定められた区域については、その計画に適合させ、また、排水可能な地点まで施行するものとする。
2 事業者は、既設水路が私有水路である場合は、当該管理者の同意を得て自らの責任においてその機能を確保しなければならない。
3 事業者は、河川及び排水施設の整備に当たっては、水利関係団体及び河川水路の管理者等の同意を得て町長に協議の上、施行するものとする。
4 事業者は、河川及び排水施設を単独で整備することを要しない場合は、町長に協議の上、他の事業者と協同で施行し、又は施行に要する費用を負担するものとする。
5 事業者は、第1項の規定によるほか、応急防災施設の整備が完了するまで開発工事に着手してはならない。ただし、施行に要する費用の負担をした場合を除くものとする。
6 事業者は、開発区域(周辺区域を含む。)から排出される雨水流量が放流先公共施設(水路、公共下水道等をいう。)の流下能力を超える場合は、関係法令及び別に定める基準に基づき、調整池、貯留槽若しくは浸透施設等の流出抑制施設の設置又は接続先管渠等の増径等の必要な措置を講じなければならない。
(公園等関係)
第16条 事業者は、開発面積が0.3ヘクタール以上の場合は、当該開発面積の3パーセント以上の公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)用地及び施設を提供するものとする。
2 公園等用地の位置及び施設については、別途協議するものとする。
(し尿処理施設関係)
第17条 事業者は、開発区域におけるし尿処理については、次の各号により町長と協議するものとする。
(1) 汲取方式
(2) 水洗方式(し尿浄化槽によるもの)
(3) 下水道方式(下水道法(昭和33年法律第79号)の規定による終末処理によるもの)
2 事業者は、し尿処理施設整備に要する費用について、別に定める基準によりその費用を負担するものとする。
3 水洗方式により処理する場合には、町公共下水道計画と整合を計るとともに、その設置については監督官庁の定める形式基準によるものとし、事業者の負担により維持管理を行うものとする。尚、放流水の放流については、地元、土地改良区と事前調整を図るとともに、必要な事項については、町長の指示によらなければならない。
4 下水道方式により処理する排水設備等の設置は、町の指示に従い、事業者において行うものとする。
5 処理汚水の放流に起因して生じる第三者との紛争は、すべて事業者において解決しなければならない。
(消防水利施設等)
第18条 事業者は、開発区域内において消防法(昭和23年法律第186号)及び別に定める基準により消防水利施設等を精華町消防長(以下「消防長」という。)及び町関係課と協議の上、自らの負担により設置するものとする。
2 事業者は、消防水利施設等を設置することを要しないと決定した場合は、別に定める基準によりその費用を負担するものとする。
3 事業者は、開発区域内において中高層建築物を建築しようとするときは、はしご付消防ポンプ自動車等車両の進入路、隅切り及びはしご車据え付け空地等について、消防長と協議の上、別に定める基準により確保しなければならない。
4 事業者は、前各項の規定のほか、消防関係については、事前に消防長と協議しなければならない。
(農業施設関係)
第19条 事業者は、開発区域に農業施設がある場合は、当該管理者と事前に協議し、同意を得るとともにその機能を確保しなければならない。
(溜池施設関係)
第20条 事業者は、開発区域に溜池が所在する場合は、町長と協議し、従前の機能に支障を生じないよう保全するとともにこれを緑地又は公園として整備しなければならない。ただし、事業計画上埋立てを必要とする場合は、町長の同意を得るとともに、その用排水について関係権利者の同意を得なければならない。
(教育施設等関係)
第21条 事業者は、開発区域の規模に応じて、小学校、中学校、保育所及び幼稚園の用地及び施設を別に定める基準により整備し、町に無償譲渡するものとする。
2 前項の施設を事業者自らが整備することを要しないと決定した場合は、別に定める施行基準によりその費用を負担するものとする。
(集会所施設関係)
第22条 事業者は、開発区域の規模に応じて集会所の用地及び施設を別に定める基準により整備し、町に無償譲渡するものとする。
2 前項の施設を事業者自らが整備することを要しないと決定した場合は、別に定める施行基準により、その費用を負担するものとする。
(交通安全施設関係)
第23条 事業者は、開発区域内の道路標識、道路標示区画線、交通安全施設、交通安全灯等を関係機関と協議の上、その責任において整備するものとする。
2 前項の施設を事業者自らが整備することを要しないと決定した場合は、別に定める施行基準によりその費用を負担するものとする。
(ごみ処理施設関係)
第24条 事業者は、開発区域内における家庭から排出される一般廃棄物の処理については、ステーション方式として集積場所及びその構造について町長と協議の上、別に定める基準によりその責任において設置するものとする。
2 事業者は、計画戸数(区画数)に応じてごみ処理施設整備費を別に定める基準により負担するものとする。
(広報施設関係)
第25条 事業者は、開発区域内に広報板をその負担において設置するものとする。
2 広報板の位置、箇所数及び構造等については、町長と協議するものとする。
3 事業者は、第1項の適用を受けない場合にあっては、別に定める施行基準によりその費用を負担するものとする。
(緑化関係)
第26条 事業者は、開発区域及び周辺の緑化に努めなければならない。
2 事業者は、学校、幼稚園、保育所、集会所、公園、広場、緑地及び未利用地等について町長と協議の上、植樹するものとする。
(公共施設等用地の帰属)
第27条 事業者は、町に帰属する公共施設等用地の所有権移転の登記手続を都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条の規定に基づく工事完了の届出を行うまでに、その責任において土地分筆登記を行い、直ちに土地所有権移転登記に関する書類を町長に提出しなければならない。
2 公共施設等の境界は、鉄筋コンクリート境界杭で明確にしなければならない。
(公共施設等の管理等)
第28条 事業者は、宅地開発事業により設置した公共施設等の管理主体、管理の方法その他管理に関する事項について、あらかじめ町長と協議しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による協議により町が引き継ぐこととなる公共施設等について、その移管手続を町長の指示により行い、手続が完了するまでの間、当該施設の維持管理責任を負わなければならない。
3 事業者は、前項の規定により町に移管した公共施設等の維持管理に要する経費について町長が必要と認める場合は、別途協議するものとする。
4 事業者は、第2項の規定により町に移管した公共施設等について、移管した日から2年間については契約不適合責任を負うものとし、事業者の行為に起因して施設を汚損又は破損した場合には、事業者の責任において補修しなければならない。
(宅地分譲後の管理)
第29条 事業者は、宅地分譲後といえども住宅建設完了までは、事業者の責任において雑草等の除去及び清掃を行うなど、適正に宅地を管理しなければならない。また、植栽した樹木についても適正管理に努めなければならない。
(福祉関係)
第30条 事業者は、高齢者や障害者をはじめとするすべての人が安心して快適に自立した生活を送ることができる条件づくりとして、施設や設備等の整備において、利用者の視点に立った人にやさしいまちづくりに努めなければならない。
2 事業者は宅地開発事業を行う場合は、「精華町やさしいまちづくり整備指針」に基づき事前に町長と協議しなければならない。
(協定)
第31条 この要綱に基づき協議を行った結果、合意に達した場合は、協定書を締結するものとする。
(その他)
第32条 この要綱に定めのない事項及び特に町長が必要と認める事項については、その都度町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和53年4月21日から施行する。
附則(昭和62年要綱第4号)
この要綱は、昭和62年8月11日から施行する。
附則(平成8年8月1日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年要綱第6号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第28号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。