○精華町緑地協定実施要綱
平成10年3月31日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)に基づき、本町の都市計画区域内における私的空間の緑化を推進することにより、良好な都市環境の形成を図るため緑地協定(以下「協定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
(2) 都市計画法第29条の規定により許可を受けて行う宅地開発区域
(3) 同一業者が、一定区域内において連続して開発を行い、前号の規模に達した区域
(4) 土地の面積が500平方メートル以上の連続した区域
(1) 緑化可能な土地が、道路に面して奥行1メートル以上の幅員で確保ができ、かつ、各区画の敷地面積の10%以上確保ができる区域。ただし、道路が敷地の2辺以上に接している場合には、いずれかの1辺について奥行1メートル以上の幅員とすることができる。なお、この場合においては、隣接する画地と連続した緑化とする。
(2) 道路、河川、緑地等に隣接する区域で、緑化可能な民有地の延長が50メートル以上の区域
(土地所有者等の意見の聴取等)
第3条 町長は、協定締結の指導をしようとするときは、協定の締結について啓発するとともに、当該区域内の次に掲げる事項について、土地所有者等の意見を聴取し、調査することができる。
(1) 土地の所有状況
(2) 既存の緑化の状況
(3) 緑化に関する意向等
(4) その他緑化に必要な事項
(協定に定めるべき事項及び指導基準)
第4条 協定に定めるべき事項及びその指導基準は、次のとおりとする。
(1) 協定の名称
(2) 協定の目的となる土地の区域
(3) 協定区域内の土地所有者等の名称
(4) 緑化に関する事項
ア 樹木等の種類
原則として区域の緑化を推進するため、郷土にふさわしい樹木のうち、管理が容易なものを選定するものとする。
道路等沿線緑化用
カシ、アキニレ、イタヤカエデ、イチョウ、ケヤキ、ハルニレ、カイヅカイブキ、タスノキ、ツバキ、マテバシイ、エンジュ、ハクモクレン、キョウチクトウ、ハナミズキ、シャリンバイ、ヤマモモ等
イ 樹木等を植栽する場所
第2条の緑化を要請する土地のうち、それぞれの敷地の外周部分で、かつ、道路その他の公衆が利用する場所から望見できるところを優先するものとする。この場合、列植、群植、刈込み等の植栽方法についても、同時に配慮するものとする。
ウ 垣又は柵の構造
土塀、ブロック塀等による空間相互の遮蔽を改め、可能な限り生垣、竹垣又は透視可能なフェンス(腰積みを含む最高高さ1.8メートル以下に限る。)と植栽を組み合わせたものとし、植樹による空間の連続化、一体化を図るものとする。ただし、所有者の意向により土塀、ブロック塀等を設置する場合には、その高さは、1メートル以下とする。なお、地区整備計画区域内においては、垣又は柵の構造の制限を遵守するものとする。
(5) その他緑化に関する事項
ア 樹木等の維持管理
区域内の樹木の仕立て方、剪定、整枝、刈込み、施肥及び病害虫の駆除その他の維持管理に必要なことについては、個人の造園的意向を尊重するものとする。
イ 修景施設、照明施設
花、芝生、フラワーポット、植木鉢、彫刻物、ベンチ等の設置及び池、噴水、照明等の施設で、緑化の効用を増進させるためのものとする。
(6) 協定の有効期間
ア 協定の期間は、法第47条第2項の認可の公告があった日から起算して10年を標準とする。
イ 有効期間満了前に協定者の過半数の申出がない場合は、当該期間満了の翌日から起算して更に前記有効期間同一条件により協定は更新されるものとし、以後この例による。
ウ 有効期間内に協定に違反した者の措置に関しては、有効期間満了後もなお効力を有する。
(7) 協定に違反した場合の措置
協定違反をおこさないため、次の事項について、協定違反をした場合の措置を定めることができる。
ア 協定事項に違反するものがあった場合、緑化を図るべき義務の履行、原状回復のための植樹等の請求を行うこと。
イ アに規定する請求があった場合において、当該協定者(継承人を含む。)がその請求に従わないときは、当該者の費用をもって第三者にこれを行わせること。
(技術の指導)
第5条 町長は、協定区域内で行われる緑化事業について、その推進を図るため、次の事項に関する技術的な指導ができるものとする。
(1) 植栽計画
(2) 樹種の選定
(3) 植栽の方法
(4) 客土及び施肥
(5) 灌水その他の管理
(樹木等の管理義務)
第6条 土地の所有者等は、植栽した樹木等について良好な育成管理をしなければならない。
(特則に基づく緑地協定)
第7条 法第54条に基づく協定を締結しようとする場合において、町長が必要と認めるときは、当該事業者に協定締結の協議書を提出させ、精華町宅地開発事業に関する指導要綱(昭和53年要綱第4号)に基づく協議完了時に協定を締結するものとする。
2 事業者は、開発行為施行後分譲する場合には、譲受人に対して本協定を継承するよう措置しなければならない。
(協定代表者の選出)
第8条 法第45条第4項に規定された認可の申請をするため、協定者の中から協定の代表者を選出しなければならない。
2 協定の代表者に変更があった場合は、新たに代表者となった者が、速やかに町長にその旨を通知するものとする。
(申請書等の様式)
第9条 協定の締結、実施について必要な申請書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 緑地協定認可(廃止・変更)申請書 別記様式第1号
(2) 緑地協定(廃止・変更)認可書 別記様式第2号
(3) 緑地協定(廃止・変更)同意書 別記様式第3号
(4) 緑地協定締結(廃止・変更)協議書 別記様式第4号
(5) 第4条第6号ウで定める協定の継続更新については、町長に対する通知を要しないものとする。
(6) 前条第2項で定める通知の様式は、任意とする。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。