○精華町土地区画整理組合助成規則
平成10年9月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により、本町の市街化区域内における土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対し、事業に要する費用を助成することにより、公共施設の整備改善を図り、もって健全な市街地の形成を促進することを目的とする。
(助成の対象となる費用等及び補助金の限度)
第2条 この規則に基づく補助金の助成採択基準、助成対象の経費、助成基本額及び補助率は別表のとおりとし、この規則に基づく補助金の額は予算の範囲内で交付するものとする。
(組合の届出)
第4条 この規則に基づく補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次のものを町長に提出しなければならない。
(1) 認可書の写し
(2) 組合役員名簿
(3) 組合員名簿
(4) 定款及び事業計画書
(5) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、この規則に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付申請をしようとするときは、精華町土地区画整理組合助成補助金交付申請書(別記様式第1号)のほかに、町長が必要と認めるものを添えて提出しなければならない。
2 町長は、前項の補助金の交付の決定に当たり、必要と認めたときは条件を付すことができる。
(暴力団員等の排除)
第6条の2 町長は、精華町暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第4号に掲げる暴力団員等を組合員に含む組合に対しては、補助金を交付しない。
(補助金の経理)
第7条 申請者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成しておかなければならない。
(事情変更による交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金の交付決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合、又は継続することができなくなった場合に限るものとする。
3 町長は、第1項の規定による補助金の交付決定の取消しにより、特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に定める経費について補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
5 町長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその取消し又は変更の内容を申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付決定通知後において、当該交付決定にかかる事項を変更しようとするときは、精華町土地区画整理組合助成補助金交付変更承認申請書(別記様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 精華町土地区画整理組合助成補助金精算調書(別記様式第7号)
(2) 補助対象経費の領収書等支出を証する書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の精華町土地区画整理組合助成補助金(概算払)交付請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは当該請求者に補助金を交付する。
(交付決定の取消)
第15条 町長は、次の場合において、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助事業者が補助金を他の用途に使用したとき
(2) 補助事業者が補助事業を遂行することができなくなったとき
(3) 補助事業者が第6条の2の規定に反して補助金の交付を受けたとき
(4) 補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(5) その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の取消しをしたときは、速やかにその取消しの内容を補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第17条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)を町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(立入検査等)
第18条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員に補助事業に係る関係諸帳簿等その他の物件を検査させ、関係者に質問させることができる。
(標準用地単価等)
第19条 標準用地単価、標準築造単価、基準単価、一般区画道路の規定幅員及びその他必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
助成採択基準 | 助成対象の経費 | 助成基本額 | 補助率 |
国が組合等区画整理事業として採択したもの(都市計画事業として施行し、都市計画道路を含むものに限る。) | 法第2条第1項に規定する公共施設の整備改善費(国庫補助対象事業費を除く) | 都市計画道路(広場を含む。)の用地買収方式事業費から国庫補助基本額を控除した額の25%以内の額 | 助成基本額の10/10以内で町長が定める率 |
上記以外の土地区画整理事業について、町長が認めたもので、事業の施行者が当該事業費の全部又は一部を支出するもの | 1 工事費 (1) 本工事費 イ 道路施設 i 道路築造・舗装及びこれらに直接必要な附帯施設等とする。 ii 橋梁、立体交差等については、事前に協議を行ったものとする。 ロ 整地 通常行うべき整地とする。 ハ 用排水施設 i 農業用排水施設は、最小限度とする。 ii 下水道施設は、原則として全て補助対象とする。ただし、先行投資の性格が極めて濃い場合又は公共下水道計画区域の管径700ミリメートル以上のものを敷設する場合を除く。 ニ 公園・緑地施設 植栽・敷地の造成及びこれに附帯する小構造物とする。ただし、遊戯施設等については、事前に協議を行ったものとする。 ホ 河川 管理者との協議により、施行者の負担となるべきものとする。 (2) 補償費 損失補償基準により、施行者の負担となるべきものとする。 (3) 測量及び試験費 事業実施上通常必要とする測量、設計、調査等に要する費用とする。 (4) 換地諸費 事業実施のための測量、設計、換地計画、土地区画整理審議会、換地処分、登記、宣伝等に要する費用とする。 (5) 事務費 事業費の6パーセント以内とする。ただし、給料、賃金及び備品に属するものは、補助対象外とする。 2 その他、特に町長が必要と認めたもの | 次の各号により積算された事業費の額以内で町長が認めた額とする。 (1) 都市計画道路(広場を含む。) 用地買収方式により整備することとして積算した事業費の額 (2) 区画道路 施行前の公共用地総面積を超える面積×0.8×(標準用地単価+標準築造単価)とする。 ただし、市街化調整区域内で実施する土地区画整理事業には適用しない。 (3) 都市計画公園 (都市計画公園の総面積-都市計画公園に含まれる従前の公共用地の総面積)×2/3×標準用地単価とする。ただし、市街化調整区域内で実施する土地区画整理事業には適用しない。 | 助成基本額の10/10以内で町長が定める率 |