○精華町土地区画整理組合助成規則

平成10年9月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、精華町の総合計画による地域整備構想での市街地整備及び学研都市開発の各ゾーンにおいて、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により、本町の区域内における土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する土地区画整理組合及び事業を施行しようとする土地区画整理組合設立準備委員会(以下「組合等」という。)に対し、事業に要する費用を助成することにより、公共施設の整備改善を図り、もって健全な市街地の形成を促進するとともに、本町における組合の事業を普及することを目的とする。

(助成の対象となる事業及び助成対象者等)

第2条 町内における土地区画整理組合(法第3条第2項)の施行する事業について、組合等を対象者とする。

(助成の対象となる費用及び助成金の限度)

第3条 助成の対象となる費用は、別表のとおりとする。ただし、事業の完了後において過不足が生じるときは、別途協議を行うものとする。

(組合等の届出)

第4条 この規則に基づく補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次のものを町長に提出しなければならない。

(1) 認可書の写し

(2) 組合役員名簿

(3) 組合員名簿

(4) 定款及び事業計画書

(5) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)のほかに、町長が必要と認めるものを添えて提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合において、当該申請が適当であると認めたときは、補助金を決定し、申請者に対して補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知する。

2 町長は、前項の補助金の交付の決定に当たり、必要と認めたときは条件を付すことができる。

(補助金の経理)

第7条 申請者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成しておかなければならない。

(補助申請の取下)

第8条 申請者は、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、補助金交付申請の取下申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第9条 町長は、申請者がこの規則に規定する事項に違反した場合は、補助金交付決定を取り消すことができる。

(変更の届出)

第10条 申請者が、補助金の交付決定通知後において、当該交付決定にかかる事項を変更しようとするときは、第5条に準じて補助金交付変更承認申請書(別記様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の変更承認申請があった場合、町長は第6条に準じて決定の内容を変更し、補助金変更通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。

(完了実績報告)

第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」)は、事業終了後、完了実績報告書(別記様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 着手届(別記様式第7号)

(2) 完了届(別記様式第8号)

(3) 補助金精算調書(別記様式第9号)

(4) 土地区画整理組合補助決算見込調書(別記様式第10号)

(5) 契約調書(別記様式第11号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第12条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告書等の書類の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(別記様式第12号)により、当該補助事業者に通知する。

(補助金の交付請求)

第13条 前条の補助金確定通知を受けた者は、補助金(概算払)交付請求書(別記様式第13号)を町長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。ただし、町長が必要と認めたものについては、補助金の交付決定後に概算払いの請求をすることができる。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条の補助金交付請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは当該請求者に補助金を交付する。

(交付決定の取消)

第15条 町長は、次の場合において、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助事業者が補助金を他の用途に使用したとき

(2) 補助事業者が補助事業を遂行することができなくなったとき

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、土地区画整理組合補助金返還命令書(別記様式第14号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(標準用地単価等)

第17条 標準用地単価、標準築造単価、基準単価、一般区画道路の規定幅員及びその他必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

交付対象

助成採択基準

助成対象の範囲

助成基本額

補助率

その他

土地区画整理事業

土地区画整理組合など

国が組合等区画整理事業として採択したもの(都市計画事業として施行し、都市計画道路を含むものに限る。)

土地区画整理法第2条第1項に規定する公共施設の整備改善費(国庫補助対象事業費を除く)

都市計画道路(広場を含む。)の用地買収方式事業費から国庫補助基本額を控除した額の25%以内の額

助成基本額の1/1以内で町長が定める率

 

 

 

上記以外の土地区画整理事業について、町長が認めたもので、事業の施行者が当該事業費の全部又は、一部を支出するもの。

1 工事費

(1) 本工事費

イ 道路施設

i 道路築造・舗装及びこれらに直接必要な附帯施設等とする。

ii 橋梁、立体交差等については、事前に協議を行ったものとする。

ロ 整地

通常行うべき整地とする。

ハ 用排水施設

i 農業用排水施設は、最小限度とする。

ii 下水道施設は、原則として全て補助対象とする。ただし、先行投資の性格が極めて濃い場合又は、公共下水道計画区域の管径700ミリメートル以上のものを敷設する場合を除く。

ニ 公園・緑地施設

植栽・敷地の造成及びこれに附帯する小構造物とする。ただし、遊戯施設等については、事前に協議を行ったものとする。

ホ 河川

管理者との協議により、施行者の負担となるべきものとする。

(2) 補償費

損失補償基準により、施行者の負担となるべきものとする。

(3) 測量及び試験費

事業実施上通常必要とする測量、設計、調査等に要する費用とする。

(4) 換地諸費

事業実施のための測量、設計、換地計画、土地区画整理審議会、換地処分、登記、宣伝等に要する費用とする。

(5) 事務費

事業費の6パーセント以内とする。ただし、給料、賃金及び備品に属するものは、補助対象外とする。

2 その他、特に町長が必要と認めたもの

次の各号により積算された事業費の額以内で町長が認めた額とする。

(1) 都市計画道路(広場を含む。)

用地買収方式により整備することとして積算した事業費の額

(2) 区画道路

施行前の公共用地総面積を超える面積×0.8×(標準用地単価+標準築造単価)とする。

ただし、市街化調整区域内で実施する土地区画整理事業には適用しない。

(3) 都市計画公園

(都市計画公園の総面積-都市計画公園に含まれる従前の公共用地の総面積)×2/3×標準用地単価とする。ただし、市街化調整区域内で実施する土地区画整理事業には適用しない。

助成基本額の1/1以内で町長が定める率

 

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精華町土地区画整理組合助成規則

平成10年9月1日 規則第9号

(平成10年9月1日施行)