○精華町都市計画審議会公印規程
昭和54年9月7日
規程第2号
第1条 精華町都市計画審議会の公印は、次のとおりとする。
(1) 会長印
第2条 公印の形状、寸法は次のとおりとする。
第3条 公印は、都市整備課が管守する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附則(平成18年規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
○精華町都市計画審議会公印規程
昭和54年9月7日
規程第2号
第1条 精華町都市計画審議会の公印は、次のとおりとする。
(1) 会長印
第2条 公印の形状、寸法は次のとおりとする。
第3条 公印は、都市整備課が管守する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附則(平成18年規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。