○精華町都市計画審議会公印規程
昭和54年9月7日
規程第2号
第1条 精華町都市計画審議会の公印は、次のとおりとする。
(1) 会長印
第2条 公印の形状、寸法は次のとおりとする。
第3条 公印は、都市計画課が管守する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附則(平成18年規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和7年規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
○精華町都市計画審議会公印規程
昭和54年9月7日
規程第2号
第1条 精華町都市計画審議会の公印は、次のとおりとする。
(1) 会長印
第2条 公印の形状、寸法は次のとおりとする。
第3条 公印は、都市計画課が管守する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附則(平成18年規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和7年規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
昭和54年9月7日 規程第2号
(令和7年4月1日施行)
◆ | 昭和54年9月7日 | 規程第2号 |
◇ | 平成18年3月31日 | 規程第5号 |
◇ | 令和7年3月31日 | 規程第4号 |