○精華町都市計画審議会公印規程

昭和54年9月7日

規程第2号

第1条 精華町都市計画審議会の公印は、次のとおりとする。

(1) 会長印

第2条 公印の形状、寸法は次のとおりとする。

画像

第3条 公印は、都市整備課が管守する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(平成18年規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

精華町都市計画審議会公印規程

昭和54年9月7日 規程第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和54年9月7日 規程第2号
平成18年3月31日 規程第5号