○精華町特別用途地区の研究開発地区内における建築物の制限に関する条例

平成8年7月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定及び関西文化学術研究都市(京都府域)の建設に関する計画に基づき、研究開発地区内における建築物又は工作物の建築又は築造に関する制限を定めることにより、関西文化学術研究都市にふさわしい研究開発地区の発展と、その環境を保護することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる研究開発地区に適用する。

(建築物等の制限)

第3条 研究開発地区内においては、別表第2に掲げる用途に供する建築物を建築し、又は建築物の用途を同表に掲げる用途に変更してはならない。

(既存建築物等に対する制限の緩和)

第4条 この条例の施行の際、現に存する建築物又は工事中の建築物で、その用途が前条の規定に適合しないものは、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる範囲内において増築、改築又はその用途を変更することができる。

(1) 増築又は改築が基準時(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、基準時における敷地面積に対する増築又は改築後における延べ面積及び建築面積の割合が法第52条及び法第53条の規定に適合すること

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと

(3) 増築、改築又は用途変更後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと

(4) 増築後の原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量の合計は基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと

(公益上必要な建築物の特例)

第5条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第7条 次の各号の一に該当するものは、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反して、別表第2に掲げる用途に供する建築物を建築した場合における当該建築物の建築主

(2) 第3条の規定に違反して、建築物の用途を別表第2に掲げる用途に変更した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、相楽都市計画特別用途地区の変更告示日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

研究開発地区の名称

区域

精華・西木津地区

研究開発地区

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された相楽都市計画光台地区地区計画及び精華台地区地区計画のうち、文化学術研究ゾーンに定められた区域 約126.1ha

学研狛田東地区研究開発地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された相楽都市計画学研狛田東地区地区計画のうち、学研ゾーンに定められた区域 約41.3ha

別表第2(第3条関係)

建築してはならない建築物

1 住宅、兼用住宅、共同住宅若しくは寄宿舎(研究所及び研修所に附属する研究者等のための居住施設及び研究用住宅等は除く。)又は下宿

2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で定めるもの(研究所及び研修所に附属するもの、又は床面積が1,500平方メートル以下は除く。)

3 ホテル又は旅館(研究所及び研修所に附属する宿泊施設は除く。)

4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設(研究所及び研修所に附属する施設は除く。)

5 カラオケボックスその他これに類するもの

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

7 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

8 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの(研究所及び研修所に附属するものは除く。)

9 幼稚園、小学校又は中学校

10 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

11 公衆浴場

12 診療所

13 自動車教習所

14 自動車車庫(附属車庫は除く。)

15 倉庫業を営む倉庫

16 畜舎(研究施設に附属するものは除く。)

17 自動車修理工場

精華町特別用途地区の研究開発地区内における建築物の制限に関する条例

平成8年7月1日 条例第20号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成8年7月1日 条例第20号
平成20年6月30日 条例第20号
平成24年3月30日 条例第3号
平成24年12月25日 条例第30号
平成26年9月30日 条例第20号
令和4年3月31日 条例第16号