○相楽都市計画精華台地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成8年7月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された相楽都市計画精華台地区地区計画(以下「精華台地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、関西文化学術研究都市にふさわしい適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び精華台地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、精華台地区計画の区域内に適用する。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第5条 建築物の敷地面積は、文化学術研究ゾーン(B)の区域内においては300平方メートル以上、住宅地ゾーン(A)及び住宅地ゾーン(B)の区域内においては170平方メートル以上でなければならない。ただし、文化学術研究ゾーン(B)のうち、精華大通り線に面する区域にあっては、1,500平方メートル以上でなければならない。
(壁面の位置の制限)
第6条 文化学術研究ゾーン(A)の区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)から敷地境界線までの距離は、5メートル以上後退しなければならない。ただし、精華台地区計画により別に定める側にあっては、10メートル以上後退しなければならない。
2 文化学術研究ゾーン(B)の区域内においては、建築物の外壁等から敷地境界線までの距離は、1.5メートル以上後退しなければならない。ただし、美濃谷幹線及び光台1号線に面する側にあっては、2メートル以上、精華台みずき通り線に面する側及び精華大通り線に面する区域にあっては、5メートル以上、精華台地区計画により別に定める側にあっては、10メートル以上後退しなければならない。
3 前2項の規定は、守衛室その他これに類するもので、延べ面積が50平方メートル以下かつ地階を除く階数が一の建築物には適用しない。
4 住宅地ゾーン(A)、住宅地ゾーン(B)及び住宅地ゾーン(C)の区域内においては、建築物の外壁等から敷地境界線までの距離は、1メートル以上後退しなければならない。ただし、精華大通り線及び植田西線に面する側にあっては、1.5メートル以上後退しなければならない。
(1) 前項に規定する距離に満たない建築物の部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。
(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下かつ前項に規定する距離に満たない建築物又は建築物の部分の床面積の合計が5平方メートル以下であるとき。
(3) 自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下であるとき。
(公益上必要な建築物の特例)
第8条 町長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割することにより、第5条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、相楽都市計画地区計画の変更告示日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例のうち、第1条、第2条、第4条及び第5条の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区域 | 建築してはならない建築物 |
文化学術研究ゾーン(A) | ― |
文化学術研究ゾーン(B) | ― |
センターゾーン | 1 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 2 自動車教習所 3 床面積が15平方メートルを超える畜舎(附属畜舎は除く) |
近隣商業ゾーン | 1 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 2 自動車教習所 3 床面積が15平方メートルを超える畜舎 |
住宅地ゾーン(A) | 1 公衆浴場 |
住宅地ゾーン(B) | 1 公衆浴場 |
住宅地ゾーン(C) | 1 公衆浴場 |
文教ゾーン | 1 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 2 神社、寺院、教会 3 公衆浴場 |