○相楽都市計画精華台地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年7月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、相楽都市計画精華台地区地区計画(平成8年5月24日精華町告示第15号。以下「精華台地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、関西文化学術研究都市にふさわしい適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、同法施行令(昭和25年政令第338号)及び精華台地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、精華台地区計画区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する区域は、別表左欄に掲げる各々の区域に区分し、当該各区域内においては同表右欄に掲げる各々の建築物等を建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、文化学術研究ゾーン(B)の区域内においては、300平方メートル以上、住宅地ゾーン(A)及び住宅地ゾーン(B)の区域内においては170平方メートル以上でなければならない。ただし、文化学術研究ゾーン(B)のうち、精華大通り線に面する区域にあっては、1,500平方メートル以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。

(壁面の位置の制限)

第6条 文化学術研究ゾーン(A)の区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)から敷地境界線までの距離は、5メートル以上後退しなければならない。ただし、精華台地区計画により別に定める側にあっては、10メートル以上後退しなければならない。

2 文化学術研究ゾーン(B)の区域内においては、建築物の外壁等から敷地境界線までの距離は、1.5メートル以上後退しなければならない。ただし、美濃谷幹線及び光台1号線に面する側にあっては2メートル以上、精華台みずき通り線に面する側及び精華大通り線に面する区域にあっては5メートル以上、精華台地区計画により別に定める側にあっては10メートル以上後退しなければならない。

3 前2項の規定は、守衛室その他これに類するもので、延べ面積が50平方メートル以下かつ地階を除く階数が一の建築物には適用しない。

4 住宅地ゾーン(A)、住宅地ゾーン(B)及び住宅地ゾーン(C)の区域内においては、建築物の外壁等から敷地境界線までの距離は、1メートル以上後退しなければならない。ただし、精華大通り線及び植田西線に面する側にあっては、1.5メートル以上とする。

5 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。

(1) 前項の距離に満たない部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下かつ前項の距離に満たない建築物又は建築物の部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるとき

(3) 自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下であるとき

(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が第4条に掲げる区域の内外にわたる場合における第4条の規定の適用については、その敷地の過半に存する区域をその敷地の全部が存する区域とみなし、当該建築物又はその敷地の全部についてこの規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第8条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(罰則)

第10条 次の各号の一に該当するものは、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割することにより、同条の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(3) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者及び占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して、同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人についてはこの限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、相楽都市計画地区計画の変更告示日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区域

建築してはならない建築物

文化学術研究ゾーン(A)

文化学術研究ゾーン(B)

センターゾーン

1 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

2 自動車教習所

3 床面積が15平方メートルを超える畜舎(附属畜舎は除く)

近隣商業ゾーン

1 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場

2 自動車教習所

3 床面積が15平方メートルを超える畜舎

住宅地ゾーン(A)

1 公衆浴場

住宅地ゾーン(B)

1 公衆浴場

住宅地ゾーン(C)

1 公衆浴場

文教ゾーン

1 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

2 神社、寺院、教会

3 公衆浴場

相楽都市計画精華台地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年7月1日 条例第19号

(平成26年9月30日施行)