○相楽都市計画祝園駅西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年7月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、相楽都市計画祝園駅西地区地区計画(平成8年5月24日精華町告示第13号。以下「祝園駅西地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、駅前にふさわしい適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、同法施行令(昭和25年政令第338号)及び祝園駅西地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、祝園駅西地区計画区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する区域は、別表左欄に掲げる各々の区域に区分し、当該各区域内においては同表右欄に掲げる各々の建築物等を建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、一般住宅地ゾーンの区域内においては170平方メートル以上でなければならない。

2 前項の規定の施行の際、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。

(壁面の位置の制限)

第6条 近隣商業ゾーンで、中央通り線に面する側においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1.5メートル以上後退しなければならない。

(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が第4条に掲げる区域の内外にわたる場合における第4条の規定の適用については、その敷地の過半に存する区域をその敷地の全部が存する区域とみなし、当該建築物又はその敷地の全部についてこの規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと

(公益上必要な建築物の特例)

第9条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(罰則)

第11条 次の各号の一に該当するものは、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割することにより、同条の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(3) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者及び占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して、同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人についてはこの限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区域

建築してはならない建築物

商業施設ゾーン(A)

1 個室付浴場

2 床面積が15平方メートルを超える畜舎

商業施設ゾーン(B)

1 個室付浴場

2 床面積が15平方メートルを超える畜舎

3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に該当する営業にかかわる建築物

4 葬祭場を含むその他の集会場

近隣商業ゾーン

1 床面積が15平方メートルを超える畜舎

2 中央通り線に面する宅地の1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿に供するもの

沿道サービスゾーン

1 床面積が15平方メートルを超える畜舎

2 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等

一般住宅地ゾーン

1 床面積が15平方メートルを超える畜舎

2 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等

3 大学、高等専門学校、専修学校

相楽都市計画祝園駅西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年7月1日 条例第17号

(平成18年6月28日施行)