○精華町建築協定条例施行規則

昭和63年7月21日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、精華町建築協定条例(昭和62年条例第17号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、建築物に関する協定について必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可の申請)

第2条 条例第2条の規定による建築協定をしようとするものは、その全員の合意で建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項又は第76条の3第2項に規定する建築協定書を作成し、建築協定認可(変更)申請書(第1号様式)により、その代表者から町長を経由して、京都府知事に建築協定認可の申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定認可(変更)申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定を締結しようとする理由書

(3) 代表申請者が代表であることを証する書類

(4) 法第69条に規定する土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類(土地及び建築物の登記簿謄本、印鑑証明)

(5) 建築協定区域を表示する図面(付近見取図、公図、協定区域図等)

(6) 建築物に関する基準を示す書類(建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備に関する基準)

(7) その他町長が特に必要と認める書類

3 第1項による建築協定認可(変更)申請者は、正本1通及び副本1通並びに正本の写し2通を町長に提出しなければならない。

(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)

第3条 法第74条第1項又は法第76条第1項の規定に基づく建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、代表申請者が建築協定認可(変更)申請書(第1号様式)又は建築協定廃止認可申請書(第2号様式)正本1通及び副本1通並びに正本の写し2通に次の各号に掲げる書類(廃止しようとするときは、第1号第5号第7号及び第8号は除く。)を添えて、町長経由のうえ、京都府知事に提出しなければならない。

(1) 建築協定の変更書

(2) 法第73条第1項の規定に基づく認可を受けた建築協定書

(3) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(4) 代表申請者が変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(5) 建築協定を変更しようとする場合は、法第69条に規定する土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(当該建築協定区域内に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意)を示す書類

(6) 建築協定を廃止しようとする場合は、法第69条に規定する土地の所有者等の過半数の合意

(7) 建築協定区域を変更しようとする場合は、その変更区域を表示する図面(付近見取図、公図、変更協定区域図等)

(8) 建築物に関する基準を変更しようとする場合は、その変更基準を表示する書類

(9) その他町長が特に必要と認める書類

(建築協定区域内の借地権消滅届)

第4条 法第74条の2第3項の規定により届出をしようとする者は、借地権消滅届(第3号様式)及びその写し3通に、それぞれ借地権が消滅したことを証する書類及び当該土地の位置図を添えて、町長経由のうえ、京都府知事に提出しなければならない。

(建築協定認可の公告後の建築協定加入届)

第5条 法第75条の2第1項及び第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(第4号様式)及びその写し3通に、それぞれ当該土地の登記簿謄本及び位置図を添えて、町長経由のうえ、京都府知事に提出しなければならない。

(法第76条の3第2項の規定による認可を受けた建築協定の効力発生届)

第6条 法第76条の3第4項の規定により建築協定の認可を受けた者は、同条第4項の規定により当該建築協定が法第73条第2項の規定による認可の公告のあつた建築協定と同一の効力を有することとなつたときは、建築協定の効力発生届(第5号様式)及びその写し2通に、それぞれ新たに存することとなつた土地の所有者等の土地又は建築物の登記簿謄本及び位置図を添えて、町長経由のうえ、京都府知事に提出しなければならない。

(建築協定書の縦覧)

第7条 第2条及び第3条の規定による建築協定認可(変更)申請書又は建築協定廃止認可申請書(以下「申請書」という。)の提出があつたときは、遅滞なくその旨を公告し、当該申請書を日曜日及び国民の祝日を除く20日間精華町事業部都市整備課において関係人の縦覧に供するものとする。

2 前項の公告は、精華町公告式条例(昭和26年条例第5号)の規定に基づき行うものとする。

(聴聞会開催の公告及び通知)

第8条 町長は、法第72条第1項(法第74条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づき公開による聴聞(以下「聴聞会」という。)を開催しようとするときは、開催日前1週間までに聴聞の理由、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定を締結しようとする者又は変更しようとする者(以下「協定者」という。)及び前条に規定する縦覧期間満了後1週間以内に町長に文書をもつて異議を申し出た者(以下「異議申立人」という。)に通知するものとする。

2 第7条第2項の規定は、前項の公告に準用する。

(聴聞会の議長)

第9条 聴聞会の議長は、町長又は町長が指名する者をもつてあてる。

(聴聞)

第10条 聴聞は、口述により行うものとする。

(代理人)

第11条 協定者又は異議申立人が、聴聞会に出席できないときは、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により代理人を出席させようとする者は、聴聞会の開催までに委任状を町長に提出しなければならない。

(証人等の出席及び資料の提出)

第12条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人は、事前に町長の承認を得て自己に有利な証人若しくは参考人を出席させ、又は必要な資料を提出することができる。

(聴聞の放棄)

第13条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人が聴聞会に出席しなかつたときは、聴聞の機会を放棄したものとみなす。

(発言)

第14条 聴聞会においては、議長の許可を受けた者でなければ発言することができない。

(会場の秩序保持)

第15条 議長は、聴聞を妨害し、又は会場内の秩序を乱す者に対し、退場その他必要な措置を命じることができる。

(聴聞の記録)

第16条 議長は、聴聞会出席者の氏名、住所、建築協定書の説明及び意見等の概要を記載した議事録を作成しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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精華町建築協定条例施行規則

昭和63年7月21日 規則第20号

(平成18年4月1日施行)