○精華町建築協定条例
昭和62年12月25日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築物に関する協定について必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 本町の区域内において、土地の所有権者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有するものが当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
(他法令との関係)
第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築物に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものでなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。