○精華町路線の認定並びに公示に関する条例

昭和51年3月30日

条例第15号

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条第2項、同第10条第3項の規定により精華町道路の路線の認定並びに等級又はその変更、廃止を為そうとする場合は、議会の議決を得なければならない。

第2条 法第9条の規定により精華町の路線の認定並びに等級又はその変更若しくは廃止を為した場合は公示しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

精華町路線の認定並びに公示に関する条例

昭和51年3月30日 条例第15号

(昭和51年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第15号