○精華町山土採取に関する指導要綱
昭和48年9月26日
要綱第1号
(目的)
第1条 この指導要綱(以下「要綱」という。)は、山土の採取に伴うがけくずれ又は土砂の流出等による災害及搬出による危険等を防止するため、町の全区域における山土の採取について採取者の届出、採取の基準その他必要な事項を定め、町の秩序ある発展と住民福祉の増進を図るを目的とする。
(1) 山土 土地の区画(山畑を含む。)形質の変更を伴う山土(山土に混入した石を含む。)をいう。
(2) がけ 地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいう。
(3) がけの勾配 前号に規定するがけの地表面の水平面に対する角度をいう。
(4) 山土の採取者(以下「採取者等」という。) 山土の採取にかかる請負契約の注文者又は請負契約によらないで自から採取する者をいう。
(採取者等の責務)
第3条 採取者等は、山土の採取に伴う災害、危険等の防止対策を常に講じなければならない。
2 採取者等は、危険等の防止に関する協定を締結するよう努めなければならない。
(山土採取の届出)
第4条 採取者等は、山土の採取に着手する1か月前までに次の各号に掲げる事項を町長に届出るものとする。
(1) 氏名、又は名称及び住所、又は所在地並びに法人にあつてはその代表者の氏名
(2) 採取請負人及び現場監督者の氏名、又は名称並びに住所又は所在地
(3) 要綱で定める事項を記載した山土採取届(様式第1号)
(4) その他町長が必要と認める事項
(1) 法令の規定による許可又は認可に基づいて行われるもので、許可又は認可の条件として課せられた事項が第6条で定める事項の条件を具備しているもの
(2) 山土を採取した土地の部分に生じるがけの高さが2米未満のもの
(3) 採取面積が500平方米未満であつて、かつその採取量が500立方米未満のもの
(山土採取の基準及び災害防止等)
第6条 山土の採取をした土地に生じるがけの勾配は、次の各号に定めるところによる。
(1) がけの高さが5米未満の場合 45度以下
(2) がけの高さが5米以上の場合 35度以下
2 採取者は、雨水その他地表水を排除することができるよう必要な排水施設を設置するほか、災害及び危険防止のため必要な措置を講じ、常時安全な状態を維持するよう努めるものとする。
3 隣接地との間に有する保安距離は、平地にあつては2米、山地にあつては4米以上とする。ただし、公共物件、家屋、河川、水路等特に災害防止の必要性が大きい隣接物件に対しては、個別の事案ごとに必要な保安距離をとるものとする。
4 採取箇所の勾配面保護のため土留を施すと共に、芝生又は樹木の植栽を行い、土砂崩れ防止措置を講じるものとする。
5 採取者等は、自己(事業所にあつては責任者)の住所、氏名を明記した標識を設置しなければならない。
(要請等)
第9条 町長は、第4条の規定による届出のあつた山土の採取が、災害及び危険防止を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、採取者等に対し必要な報告を求め、又は、採取者等がとるべき必要な措置を要請することができる。
2 前項の要請を受けた採取者等は、直ちに危険等防止にかかる措置計画書を提出し、報告するとともに必要に応じて町長に説明するものとする。
(改善等勧告等)
第10条 町長は、採取者等が、要請等に従わないときは、災害及び危険防止のために必要な限度において期限を定めて採取者等がとるべき必要な措置を勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた採取者等がこれに従わないときは、山土採取の一時停止を勧告することができる。
(立入調査)
第11条 町長は、前条の規定による権限を行使するため必要がある場合は、その職員をして山土の採取現場に立入らせ採取の状況を調査させることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(指導)
第12条 町長は、山土を搬出する大型車輛の走行によつて生ずる公害、危険等を防止するため、関係機関並びに地域住民と協議して採取者等に対し、次の事項を指導するものとする。
(1) 大型車輛の走行台数、走行時間等の制限及び迂回道路を指定すること。
(2) 使用道路の交叉点等必要箇所に専任の交通整理員を配置させること。
(3) 運行道路の新設、道路の改修(欠損箇所の補修を含む。)を指示すること。
(4) その他必要と認める事項に関すること。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則
この要綱は、昭和48年10月1日から実施する。