○精華町道路工事費受益者負担条例

昭和38年6月12日

条例第12号

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第61条の規定に基づき道路(橋梁及び附属物を含む。以下同じ。)の新設又は改築により著しく利益を受ける者をしてその費用の一部を負担せしめる場合は、本条例の定めるところによる。

第2条 前条の規定による負担金は、これを甲種負担金及び乙種負担金とする。

2 甲種負担金は、主幹道並びに開発計画に基づき特定の施設及び事業場を有し、将来市街地となるべき地域、乙種負担金はその他の地域に於ける道路につきこれを課する。

3 甲種負担金は、乙種負担金を賦課する地域は、町長これを定める。

第3条 負担金の総額は、次の各号の範囲内に於てこれを定める。

(1) 甲種負担金は、その道路の新設又は改築工事に要する費用の10分の3以内

(2) 乙種負担金は、その道路の新設又は改築工事に要する費用の10分の5以内

第4条 甲種負担金は、次の各号に掲げる者にこれを賦課する。

(1) 道路を新設又は改築する場合に於いて、その道路の存する地域に属する土地の所有者及びその道路を専用又は利用し、著しくは利益を受ける事業場又は施設ある場合は、その土地の所有者

(2) 橋梁を新設又は改築する場合に於て、その橋梁の存する地域に属する土地の所有者

第5条 前条各号の土地にして、質権又は工事着手時の地上権、永小作権若しくは賃借権の目的であるときは、その権利者をもつて土地の所有者と看做す。

2 前項の場合に於て権利者数人あるときは現にその土地を使用する権利を有する者をもつて、土地の所有者と看做す。

第6条 前4条各号の地域は、これを1又は2以上の負担区に分ち、受益の程度に応じ各負担区に負担金の総額を配賦する。

2 負担区を分ち、賦課するときはその負担額を、道路に接する土地の長さに比例して賦課する。

第7条 乙種負担金は、受益の程度に応じ特に利益を受ける地域にこれを賦課する。

第8条 負担金は、工事着手の日の現在により、これを賦課する。

第9条 負担金は、一時にその全額を徴収する。ただし特別の事由あるときは、分納を許可することがある。

第10条 負担額が工事費精算額により算出した金額に比して超過するときは、これを還付し、不足するときはこれを追徴する。

第11条 町長が負担金を免除することを適当と認める土地については、これを免除する。

第12条 道路の新設又は改築の費用に充てる為、土地物件労力又は金銭を寄附した者があるときは、その評価額又は寄附額の範囲内に於て、負担金を減免することがある。

2 法第24条の規定により、道路工事を執行した者についてもまた同じ

3 前項のほか、町長が特別の事由ありと認めるときは、負担金を減免することができる。

第13条 次に掲げる事項は、町長あらかじめ受益者を含む地域の意見を聴くものとする。また議会(建設委員会)の意見を聴することもある。

(1) 工事の種類及期間

(2) 工事に要する費用並びに負担金の総額及び種類

(3) 負担金を賦課すべき地域及び負担区

(4) 工事着手の日

(5) 前各号のほか、必要と認める事項

第14条 その他必要と認める事項は、町長別にこれを定める。

1 本条例は、昭和38年4月1日より施行し、昭和37年4月1日以降の工事に適用する。

2 負担すべき受益者が、道路工事に係る地区の全部又は一部を地区とする地域の代表者よりその者に対する負担金にかえて、その地域からこれに相当する負担金を一括賦課し徴収することができる。

3 昭和37年度の工事に適用する負担金の総額は、10分の3とあるを10分の5に、10分の5とあるを10分の7以内として適用する。

精華町道路工事費受益者負担条例

昭和38年6月12日 条例第12号

(昭和38年6月12日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和38年6月12日 条例第12号