○精華町土木費補助規程

昭和27年6月29日

規程第3号

第1条 本町区域内で部落又は組合の負担に属する土木工事の町費補助は、当該年度の予算の範囲内に於て、本規程により之を行う。

第2条 補助すべき土木工事は、一簾の工事費2万円以上で次の各号の一に該当するものである。

(1) 道路並びに橋梁の新設、改修、又は復旧。ただし幅員は1メートル50センチ以上とする。

(2) 河川(水路)の新設、改修又は復旧

(3) 用水施設の新設、改修又は復旧

第3条 補助金の額は、工事費の10分の5以内とする。工事費精算の結果予算額に比し減少したときは、その精算額を以て工事費予算額とみなす。

第4条 府費又は国費の補助による工事にあつては、工事費額より補助金を差引いた純負担額に対し、前条の規定を適用する。

第5条 補助を受けんとするときは、工事施行年度の前年1月末日迄に申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし災害その他特別の事情により、特に急施を要する場合は次の期限によらざることができる。

第6条 前条の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 工事執行に関する部落、あるいは組合会の決議書

(2) 計画説明書

(3) 設計書

(4) 予測平面図

2 前項第2号の計画説明書には次の事項を記載すること。

(1) 工事執行の理由並びに全体計画との関係

(2) 道路及び橋梁にあつては、現在及計画に係る延長、幅員、最急勾配、最小半径の比較、説明並に構造法選定の理由

(3) 水路にあつては、現在及び計画に係る延長、幅員、水深、流量の比較、設明、利用面積並びに構造法選定の理由

(4) 溜池にあつては、堤塘(嵩置きを含む。)掘さく、余水吐、樋管等の別並びに現在及び計画に関る比較説明、構造法選定の理由

第7条 第5条の規定による申請に対し、補助内定の通知を受けた場合には当該年度の3月末日迄に次の書類を提出するものとする。ただし第5条のただし書に該当する場合に於ては次の期限によらざることが出来る。

(1) 工事執行に関る部落、或いは組合会の予算決議書

(2) 用地明細書

(3) 用地求積書

(4) 物件移転その他補償明細書

(5) 実施設計書

(6) 工事仕様書

(7) 実測平面図

(8) 縦断及び横断図並びに構造図

第8条 工事は補助の指令を受けた後でなければ着手することができない。ただしやむを得ない事由のある場合は、町長の承認を受け着手することができる。

第9条 補助の指令又は前条ただし書きの承認を受けた場合は、着手及び竣功の予定期日を届出なければならない。(別記様式第2号)

第10条 補助の指令を受けた後工事の設計を変更せんとする場合は、その事由を具し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により設計の変更をなさんとするときは、その部分につき新旧を対照し、第7条の規定に準じ書類を提出しなければならない。

第11条 工事は当該年度内に必ず竣工するものとする。

第12条 工事に着手せんとするときは予め工事監督者を定め、その氏名、略歴を町長に届出でなければならない。

2 請負工事の場合に於ては、その請負人の定めた工事監督者についてもまた同じ。

第13条 工事に着手したるときは、工事の状況を明らかにする為に、次の書類を整備しなければならない。

(1) 工事台帳(別記様式第3号)

(2) 工事設計書

(3) 工事工程予定書

(4) 工事日誌

(5) 補助申請書及び指令の写

(6) 直営工事にあつては、職工、人夫出面簿(別記様式第4号)、資材受払簿(別記様式第5号)及び工事功程簿(別記様式第6号)請負にあつては入札に関る書類及び契約書

(7) その他工事に係る一切の書類

第14条 工事竣工後点検し難い部分の工事は、その都度町長の立合を求めて之の点検を受けなければならない。

第15条 工事の施行方法、設計書に相違し、又は不完全であると認めたときは期限を指定してその全部又は一部の改築、又は補修を命ずることができる。

第16条 工事竣工をしたときは竣工届(別記様式第7号)及び収支決算書(別記様式第8号)を提出し検査を受けなければならない。

第17条 必要があると認めたときは、工事の一部を取毀さしめて竣工検査を行うことがある。

第18条 補助金は工事の竣工検査を終え、工事費の精算完了した後之を交付する。

第19条 第16条の改築又は補修の費用及び第18条の規定による取毀し、及びその復築の費用に対しては補助金を交付しない。

第20条 次の各号の一に該当するときは、補助の指令を取消し、又は補修金を減額することがある。

(1) 本規程に違反したとき。

(2) 工事に関し、町長の発する命令に従わないとき。

(3) 工事竣工の見込ないと認めるとき。

(4) 工事を廃止したとき。

第21条 簡易なる工事にあつては第7条第10条第2項及び第13条の書類の一部を省略することができる。

第22条 補助すべき工事及び補助額は第2条及び第3条によるを原則とする。

2 特別の理由あるときは建設委員会の承認を得て補助することができる。

この規程は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和28年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和34年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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精華町土木費補助規程

昭和27年6月29日 規程第3号

(昭和34年4月1日施行)