○精華町工事請負業者選定要綱

昭和60年8月22日

要綱第4号

指名競争に参加する者を選定する場合及び、随意契約による見積依頼の相手を選定する場合の基準(以下「選定基準」という。)は、次の各項に掲げるところによるものとする。

1 工事を指名競争に付そうとするとき又は随意契約に付そうとするときは、別に定める登録業者の等級区分並びに等級区分毎の発注の標準とする請負工事の限度額基準のもとに当該工事の設計金額に相応する等級に属する有資格業者の中から選定しなければならない。

2 前項の有資格業者の数が少数である場合、その他必要がある場合においては、発注予定工事の設計金額に応じ、直近の上位又は、下位の等級に属する有資格業者を選定することができる。この場合において前項の規定により選定する者がないとき又は、僅少であるときを除き、前項の規定により選定する者の数を競争に参加する者の数の2分の1以上としなければならない。

3 第1項及び前項前段の規定によるほか、同項後段の規定にかかわらず、第1項の有資格業者の1等級下位の等級に属する有資格業者で、等級区分評点が上位のもの及び工事成績が特に優秀なものを選定することができる。

4 災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事に係る請負契約については、第1項及び第2項前段の規定によるほか第2項後段の規定にかかわらず当該工事に属する工事種別の有資格業者で2等級以上上位の等級に属するものを選定することができる。

5 競争に参加するものを選定しようとするときまた、随意契約による見積依頼の相手を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び発注の状況を勘案し、選定が特定の有資格業者に偏しないようにしなければならない。

イ 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

ロ 審査基準日以降における経営状況

ハ 審査基準日以降における工事の成績

ニ 当該工事に対する地理的条件

ホ 手持ち工事の状況

ヘ 当該工事施工についての技術的適性

ト 審査基準日以降における安全管理の状況

チ 審査基準日以降における労働福祉の状況

本要綱は、昭和61度より施行し、昭和60年度は試行期間とする。

(平成13年要綱第7号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

精華町工事請負業者選定要綱

昭和60年8月22日 要綱第4号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和60年8月22日 要綱第4号
平成13年3月30日 要綱第7号