○精華町公共工事からの暴力団等排除対策措置要綱

昭和63年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、公共工事から暴力団等を排除し、建設業の健全な発展と公共工事の適正な履行の確保に寄与することを目的として、必要な事項を定める。

(対策会議の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、公共工事からの暴力団等排除対策会議(以下「対策会議」という。)を設置し、次の業務を行う。

(1) 公共工事から暴力団等を排除するための対策についての協議に関すること。

(2) 公共工事の指名に際しての暴力団等排除の措置に関すること。

(3) その他の業務に関すること。

(組織)

第3条 対策会議は、別表第1に掲げる委員及びオブザーバーをもって構成する。

2 対策会議の座長には町長、副座長には副町長を充てる。

(指名停止)

第4条 町長は、指名競争入札の参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)が、別表第2各号の一に該当する場合には同表に定める期間、指名停止を決する。

2 前項の規定は、指名停止を行った有資格業者を構成員に含む共同企業体に準用する。

3 町長は、有資格業者が別表第2各号の一に該当するおそれがあると認めるときは、対策会議に意見を求めることができる。

(関係機関への意見照会)

第5条 公共工事からの暴力団等排除の措置を行うときは、あらかじめ京都府土木建築部長及び京都府警察本部刑事部長の意見を求めるものとする。

(関係課長への通知)

第6条 町長は、指名停止を決定したときは公共工事発注課の長(以下「課長」という。)に通知する。

(工事妨害の際の措置)

第7条 課長は、町発注工事の受注業者から暴力団等による工事妨害を受けた旨の申し出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。

(関係者の参加)

第8条 対策会議は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第9条 対策会議の事務局は、事業部検査住宅課に置く。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第5号)

この要綱は、平成13年2月26日から施行する。

(平成17年要綱第15号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1から施行する。

(平成23年要綱第20号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第17号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委員

町長

副町長

教育長

総務部長

住民部長

健康福祉環境部長

事業部長

上下水道部長

オブザーバー

京都府木津警察署刑事課長

別表第2(第4条関係)

措置要件

期間

1 個人である有資格業者が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)である場合及び法人である有資格業者の役員が暴力団関係者である場合並びに暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加していると認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ改善されたと認められるまで

2 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために有資格業者が、暴力団関係者を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から6か月

3 いかなる名儀をもつてするを問わず有資格業者が暴力団関係者に対して金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該認定をした日から6か月

精華町公共工事からの暴力団等排除対策措置要綱

昭和63年4月1日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和63年4月1日 要綱第2号
平成13年2月26日 要綱第5号
平成17年3月30日 要綱第15号
平成19年3月30日 要綱第7号
平成23年3月31日 要綱第20号
令和2年3月31日 要綱第17号