○精華町府営土地改良事業分担金徴収条例

昭和59年7月17日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、府営土地改良事業に係る精華町の負担金について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の規定による分担金を徴収することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金(第5条に規定するものを除く。)の額は、各年度ごとに府営土地改良事業に係る精華町の負担金の額を超えない範囲において、その施行に係る地域内にある土地の受益を勘案して町長が定める。

(分担金の徴収を受ける者の範囲)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、府営土地改良事業によつて利益を受ける者で、事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの、その他法第91条の規定により省令で定めるものから徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の分担金は、毎年2回に分けて徴収する。ただし、町長は特別の事情がある場合は、これを1回に徴収することができる。

(特定の事業についての分担金の特例)

第5条 町は、府が国から補助金の交付を受けて行う府営土地改良事業であつて、別に町長が指定するものについては、当該府営土地改良事業によつて利益を受ける者で、当該府営土地改良事業の施行に係る地域内の土地について、法第3条に規定する資格を有するものから、第2条に規定する分担金のほか、当該府営土地改良事業について、精華町が負担した額から第2条に規定する分担金の額を差し引いて得た額を、その者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割りふつて得られる額の範囲内で、当該土地の全部又は一部が当該府営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が町長の指定する面積を超えない場合、又は、町長が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)に当該転用に係る土地の面積に応じた額の分担金を徴収する。

(分担金の減額)

第6条 町長は、分担金の徴収を受けるべき者が府営土地改良事業に係る分担金に充てる目的をもつて家屋・物件・労力又は、金銭を寄附又は、提供したときは、これらに応じ分担金を減額することができる。

(分担金の徴収猶予等)

第7条 町長は、災害その他特別の事情があるときは、分担金(第5条に規定するものを除く。)の徴収を猶予し、納期を延長し又は、その一部若しくは全部を減免することができる。

(補則)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例制定に伴い精華町国府営土地改良事業分担金徴収条例(昭和48年条例第26号)は廃止する。

附録

昭和59年告示第24号

第5条関係(町長の指定する面積)

事業

面積

ほ場整備事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う農地転用であつて次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 区画整理地区内にかかるものについては 10アール

(2) かんがい排水施設にかかるものについては当該受益地の面積の10分の1に相当する面積

ただし当該面積100ヘクタールを超えるものにあつては 10ヘクタール

農地開発事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う農地転用であつては 10アール

かんがい排水事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う農地転用であつてかんがい排水事業にかかる受益地の面積の10分の1に相当する面積。

ただし当該面積が100ヘクタールを超えるものにあつては 10ヘクタール

たん水防除事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う農地転用であつてたん水防除事業にかかる受益地の面積の10分の1に相当する面積。

ただし当該面積が100ヘクタールを超えるものにあつては 10ヘクタール

精華町府営土地改良事業分担金徴収条例

昭和59年7月17日 条例第20号

(昭和59年7月17日施行)