○精華町地域資源総合管理センター華工房の設置及び管理に関する条例

平成8年3月29日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、地域農産物による地域特産品の開発・研究及び加工・製造並びに地域農業者等の交流研修の実施に寄与するため精華町地域資源総合管理センター華工房(以下「華工房」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 華工房の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 精華町地域資源総合管理センター華工房

位置 京都府相楽郡精華町大字下狛小字井堀19番地

(使用の許可)

第3条 華工房を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、華工房の管理上必要があると認められるときは、使用の許可について条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第4条 町長は次の各号の一に該当するときは華工房の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風紀をみだす恐れがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損し、又は滅失する恐れがあると認められるとき。

(3) 公益上支障があると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第5条 使用の許可を受けたものは、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取り消し等)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合において使用者が損害を受けても、町はその責を負わない。

(1) 第3条第1項の規定に基づく許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

(2) 第3条第2項の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(4) 第4条各号の一に該当する事由が生じたとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、華工房を使用するときは、善良な管理のもとに使用しなければならない。

2 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、華工房の施設又は付属設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の額)

第9条 使用者は、華工房を使用するときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上その他の特別の理由があるときは、使用料を減額し又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、規則で定めるところにより、使用料の一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、華工房の管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により華工房の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の規定中「町」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により華工房の管理を指定管理者に行わせる場合は、規則の規定にかかわらず、当該指定管理者は、特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。

(指定管理者が行う業務範囲)

第13条 指定管理者は、次に掲げる管理に関する業務を行うものとする。

(1) 華工房の使用の許可等に関すること。

(2) 華工房の維持管理に関すること。

(3) その他町長が必要と認める業務

(利用料金の収入)

第14条 第9条の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により華工房の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、華工房の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が町長の承認を得て定めた額とする。

3 指定管理者は、町長が別に定める基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3ケ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成8年4月規則第10号で、同8年4月15日から施行)

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の精華町地域資源総合管理センター華工房の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成31年10月1日以後に使用するものに係る使用料から適用し、同日前に使用するものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

精華町地域資源総合管理センター華工房使用料

使用場所

使用時間

使用日

金額(円)

1階

特産品研究開発室A

1時間

平日

410

土・日

500

特産品研究開発室B

1時間

平日

410

土・日

500

材料置場兼貯蔵庫

日・m3

 

50

熟成室

月・樽

 

300

2階

研修室

1時間

平日

310

土・日

370

精華町地域資源総合管理センター華工房の設置及び管理に関する条例

平成8年3月29日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)