○精華町農業農村整備事業再評価実施要綱

平成11年10月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、町が実施する農業農村整備事業のうち長期間を経過したものについて再評価を行い、必要に応じて事業の見直し等を行うことにより、事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的とする。

(再評価の対象事業)

第2条 再評価の対象事業は、精華町が実施する農業農村整備事業のうち、維持管理に係る事業を除く次の各号に掲げる事業とする。なお、当該各号の要件に当てはまらない事業についても、必要に応じ、随時再評価を実施するものとする。

(1) 事業採択後、調査等のため5か年を経過した後においても、未着手となっているもの。

(2) 継続中の事業で、10か年を経過したもの。

(再評価の方法)

第3条 再評価は、次の視点に基づき検証することにより実施する。

(1) 事業の進ちょく状況と将来的展望

(2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化

(3) 事業採択後からの費用対効果分析の要因の変化

(委員会)

第4条 町長は、再評価に当たって、京都府公共事業再評価審査委員会設置要綱(平成10年12月3日付け10監第550号)第6条の規定により京都府公共事業再評価審査委員会(以下「委員会」という。)に依頼し、意見を聴くものとする。

(対応方針の決定)

第5条 町長は、委員会の意見を尊重し、事業の継続、休止又は中止の対応方針を決定する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、再評価の実施に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

精華町農業農村整備事業再評価実施要綱

平成11年10月1日 要綱第12号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第2節
沿革情報
平成11年10月1日 要綱第12号