○農家代表者設置規則

昭和42年12月18日

規則第5号

第1条 本町農業行政の普及徹底を図るため、農業地域である菱田、滝ノ鼻、舟、里、僧坊、谷、北稲八間、南稲八妻、植田、菅井、南、中、東、西北、山田、乾谷、柘榴及び東畑の各自治会に1名の農家代表者を置く。

第2条 各地域の農業者が組織する団体の推せんによって、町長がこれを委嘱する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の農家代表者設置規則の規定は、この規則の施行の日以後について適用し、同日前までについては、なお従前の例による。

農家代表者設置規則

昭和42年12月18日 規則第5号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第2節
沿革情報
昭和42年12月18日 規則第5号
平成26年3月5日 規則第1号
令和8年5月1日 規則第15号