○農家代表者設置規則
昭和42年12月18日
規則第5号
第1条 本町農業行政の普及徹底を図るため、農業地域である菱田、滝ノ鼻、舟、里、僧坊、谷、北稲八間、南稲八妻、植田、菅井、南、中、東、西北、山田、乾谷、柘榴及び東畑の各自治会に1名の農家代表者を置く。
第2条 各自治会長の推せんによつて、町長がこれを委嘱する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
○農家代表者設置規則
昭和42年12月18日
規則第5号
第1条 本町農業行政の普及徹底を図るため、農業地域である菱田、滝ノ鼻、舟、里、僧坊、谷、北稲八間、南稲八妻、植田、菅井、南、中、東、西北、山田、乾谷、柘榴及び東畑の各自治会に1名の農家代表者を置く。
第2条 各自治会長の推せんによつて、町長がこれを委嘱する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。