○耕作状況証明取り扱い要綱
平成13年4月1日
農業委員会要綱第1号
(目的)
第1条 不適正な農地取得の防止と農地の有効利用・農地利用秩序を保持し、府内統一した取り扱いを行うため、本要綱を定める。
(耕作状況証明の提出を求める場合)
第2条 農地法(昭和27年法律第229号)第3条による農地取得(農地所有権取得)のうち、市町村をまたがる農地取得については、申請事項の真実性及び申請適格の有無の確認等、特に審査を要する場合には、「耕作状況証明」を、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第10条第2項第10号に定める「その他参考となるべき書類」として取り扱う。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年農委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。