○耕作状況証明取り扱い要綱

平成13年4月1日

農業委員会要綱第1号

(目的)

第1条 不適正な農地取得の防止と農地の有効利用・農地利用秩序を保持し、府内統一した取り扱いを行うため、本要綱を定める。

(耕作状況証明の提出を求める場合)

第2条 農地法(昭和27年法律第229号)第3条による農地取得(農地所有権取得)のうち、市町村をまたがる農地取得については、申請事項の真実性及び申請適格の有無の確認等、特に審査を要する場合には、「耕作状況証明」を、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第10条第2項第10号に定める「その他参考となるべき書類」として取り扱う。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年農委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

耕作状況証明取り扱い要綱

平成13年4月1日 農業委員会要綱第1号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成13年4月1日 農業委員会要綱第1号
平成24年3月30日 農業委員会要綱第1号