○精華町農業委員会会議規則

昭和32年7月20日

農業委員会規則第1号

(総則)

第1条 精華町農業委員会の会議は、法令に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、会議を招集せんとするときは、会議の日、時、場所及び附議すべき事項を定め、予め委員に通知すると共に公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は緊急やむを得ない場合を除き、会議の日3日前にしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の会議招集時刻までに会長に届出なければならない。

(議席)

第5条 議席は、あらかじめくじで定める。

(会議の開閉)

第6条 開会、休憩、閉会又は延会は会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 会議招集時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案の説明)

第9条 会議において事件が議題となつたときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第10条 委員は、議題について、自由に質疑又は意見を述べる事ができる。

2 会議の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。

3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第11条 この説明で特に定めた場合を除き、すべての動議は3人以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(修正の動議)

第12条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第13条 他の事件に先立つて採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで会議にはかつて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第14条 会議の議題となつた事件を撤回し又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとする時は会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第15条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第16条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

(簡易採決)

第17条 会長は、事件について前条の規定によるのほか異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席議員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第18条 議事録には議事のほか開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には会長及び会議において定めた2人の委員が署名しなければならない。

(傍聴人の取締)

第19条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 凶器その他危険なものをもつている者

(2) 容儀を乱し又は酩酊している者

(3) その他議場の秩序を保持するために支障があると認めた者

(退場命令)

第20条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずる事ができる。

2 傍聴人は前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第21条 この規則の疑義は、すべて会長が決定する。ただし、異議があるときは会議にはかつて決する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第21条ただし書により開かれる委員会の運営にあつては地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定を準用する。

精華町農業委員会会議規則

昭和32年7月20日 農業委員会規則第1号

(昭和32年7月20日施行)