○精華町農業委員会選挙事務取扱規程

平成4年7月27日

農業委員会規程第2号

(選挙規程)

第1条 この規程は、精華町農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において、選挙を行うときは、会長は、その旨を宣告する。ただし、会長及びその職務を代理する者がともに欠け若しくは事故があるときの選挙又は、農業委員会の選挙による委員の一般選挙の後、最初に行われる選挙は、臨時議長が宣告する。この場合において、第5条第7条第10条から第14条まで並びに第16条第17条中会長とあるのは、臨時議長と読みかえるものとする。臨時議長は、年長の委員が当たる。

(選挙の方法)

第3条 会長の選挙は、無記名投票でこれを行う。

2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

(不在委員)

第4条 選挙を行う宣告の際、会場にいない委員は、選挙に加わることができない。

(会場の出入口閉鎖)

第5条 投票による選挙を行うときは、会長は、第2条の規定による宣告の後、職員をして会場の出入口を閉鎖させ、出席委員数を報告する。

(投票の記載事項及び投函)

第6条 委員は、会長の当選人とすべき委員1人の氏名を投票用紙に自書して、これを投票箱に入れなければならない。

(代理投票)

第7条 身体の故障により、自ら投票用紙に記載できない委員は、会長に申し出て代理投票ができる。

(無効投票)

第8条 会長の選挙については、次の投票を無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) 一投票中に2人以上の委員の氏名を記載したもの

(3) 委員の指名のほか他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は、敬称の類を記載したものは、この限りでない。

(4) 委員の何人を記載したか確認し難いもの

(当選人)

第9条 有効投票の4分の1以上の得票を得た者のうち、最多数の票を得た者を持って当選人とする。ただし、得票数が同じである時は、くじでこれを定める。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第10条 投票を行うときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布洩れの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。

(投票)

第11条 委員は、会長の指示に従って、順次投票する。

(投票の終了)

第12条 会長は、投票が終ったと認めるときは、投票洩れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第13条 会長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員の中から会議にはかって指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が決める。

(選挙結果の報告)

第14条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

2 会長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙投票用紙の様式)

第15条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。

画像

(選挙に関する疑義)

第16条 選挙に関する疑義は、会長が会議にはかって決める。

(選挙関係書類の保存)

第17条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

精華町農業委員会選挙事務取扱規程

平成4年7月27日 農業委員会規程第2号

(平成4年7月27日施行)