○精華町中規模小売店舗立地指導要綱

平成13年2月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、中規模小売店舗立地周辺地域の生活環境保持のため、中規模小売店舗を設置する者及び中規模小売店舗において小売業を行う者により、施設の設置及び運営方法に適正な配慮を確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって、地域経済及び地域社会の健全な発展並びに住民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 設置者 中規模小売店舗を設置する者

(2) 出店者 中規模小売店舗において新たに、又は店舗面積を増加して小売業を行う者

(3) 店舗面積 大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定する店舗面積をいう。

(4) 中規模小売店舗 一の建物であって、その全部又は一部が小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)の店舗の用に供されるもので、店舗面積の合計が500平方メートル以上、1,000平方メートル以下であるものをいう。

(設置者等の責務)

第3条 設置者及び出店者は、当該中規模小売店舗の立地に際して生じる交通渋滞等の生活環境の問題に適正な配慮をして当該中規模小売店舗を維持し、運営しなければならない。

(届出)

第4条 設置者(小売店舗(一の建物であって、その全部又は一部が小売業の店舗の用に供されるものをいう。)の店舗面積を増加することにより、当該店舗面積の合計を500平方メートル以上、1,000平方メートル以下とする者及び既存の建物の全部又は一部の用途を変更することにより中規模小売店舗とする場合を含む。)は、中規模小売店舗設置届出書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 出店者(小売店舗の店舗面積を増加することにより、当該店舗面積の合計を500平方メートル以上、1,000平方メートル以下となる者及び既存の建物の全部又は一部の用途を変更することにより中規模小売店舗とする場合を含む。)は、中規模小売店舗出店計画届出書(第2号様式)を町長に提出するものとする。

3 次の各号に掲げる届出書には、それぞれ当該各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 中規模小売店舗設置届出書

 付近の状況図(縮尺2,500分の1以上のもの)

 店舗配置計画平面図(縮尺200分の1以上のもので、来客駐車場の位置及び進入経路を記入したもの)

 各階平面図(縮尺200分の1以上のもの)

 その他町長が必要と認める図書

(2) 中規模小売店舗出店計画届出書

 企業の概要書

 その他町長が必要と認める図書

4 第1項又は第2項の規定による届出を行った者は、中規模小売店舗の設置予定の敷地内の見やすい場所に届け出た事項の概要を掲示し、計画の概要を周辺の地域の住民等に周知するよう努めなければならない。

(届出の時期)

第5条 前条第1項又は第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる日の3月前までに行うものとする。

(1) 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を受けなければならない場合 当該許可申請予定日

(2) 建築基準法第6条第1項に規定する確認申請をしなければならない場合 当該申請予定日

(3) 前各号に該当しない場合 店舗面積を増加して営業をはじめる予定の日

(変更の届出)

第6条 第4条第1項又は第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる変更を行おうとする時は、当該変更を行おうとする日の1月前までに、計画変更届出書(第3号様式)を町長に提出するものとする。ただし、当該変更が地域の生活環境に影響を及ぼさないと町長が認める場合については、この限りではない。

(1) 設置者の変更

(2) 出店者の変更

(3) 店舗面積の変更

(4) 開店予定日の変更

(5) 開店時刻及び閉店時刻の変更

(6) 販売品の種類の変更

(7) 駐車場台数の変更

(8) 駐輪場台数の変更

(9) 荷捌き施設の面積の変更

(10) 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法並びに駐車場の位置の変更

2 前項の計画変更届出書には、変更の届出に係る図書、その他町長が必要と認める図書を添付するものとする。

(情報の提供)

第7条 町長は、第4条第1項もしくは第2項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、必要と認めるときは、届出があった事項の概要を次の各号に掲げる団体に通知するものとする。

(1) 精華町商工会

(2) 京都府木津土木事務所

(3) 京都府木津警察署

(4) その他町長が必要と認める団体

(助言、指導及び勧告)

第8条 町長は、第4条第1項もしくは第2項又は第6条第1項の規定による届出があったときは、中規模小売店舗の施設の設置及び運営方法に関し適正な配慮がなされていることを確保するため、届出者に対し必要な助言及び指導を行うとともに、必要があれば勧告を行うものとする。

(その他)

第9条 町長は、この要綱に違反した者に対しては、文書で違反事由を示して勧告するものとする。

2 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の実施の日(以下「実施日」という。)前において現に中規模小売店舗を設置している者又は中規模小売店舗において小売業を営んでいる者は、当該中規模小売店舗について第6条第1項各号に掲げる事項(同項第4号に掲げるものを除く。)の変更であって実施日以降最初に行われるものをしようとするときは、当該変更を行おうとする日の1月前までに(実施日から起算して1月を経過する日までに変更しようとするものは、第6条第1項の規定にかかわらず、実施日以降速やかに)、既存中規模小売店舗計画変更届出書(第4号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定による変更に係る事項の届出は、第6条第1項の規定による届出とみなす。

3 第1項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、第3条第7条第9条の規定の適用については、第4条第1項および第2項の規定による届出とみなす。

(届出の時期の特例)

第3条 第4条第1項又は第2項の規定による届出を必要とする者で、実施日から起算して3月を経過する日までに第5条第1項第1号から第3号に掲げる日のいずれかが到来する場合には、第5条の規定にかかわらず、実施日以降速やかに第4条第1項又は第2項の届出を行うものとする。

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精華町中規模小売店舗立地指導要綱

平成13年2月1日 要綱第2号

(平成13年2月1日施行)