○中小企業融資制度による保証料補給金及び利子補給金交付規程

平成8年12月5日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、京都府中小企業融資制度(以下「融資制度」という。)により融資を受けた者に対し、その融資による保証料補給金又は利子補給金(以下「補給金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補給金は、同一年度内一企業者一回を限度として、次の各号のいずれにも該当する者に交付する。

(1) 京都府経営あんしん(セーフティネット)融資小規模企業おうえん資金ベース枠により融資を受けた者

(2) 交付申請時点において、町内に住所を有する個人事業主又は町内に本店を有する法人で、継続して1年以上事業を営むことが確実と認められ、補給金の対象となる融資について他の補給を受けていないもの

(3) 町税を完納している者

(補給金の算定の方法)

第3条 補給金の交付金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれに算定する。

(1) 保証料補給金は、当該融資を受けた者が、京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)に1月1日から12月31日までの間に支払った保証料の2分の1の金額(100円未満は切り捨てる)

(2) 利子補給金は、当該融資を受けた者が、貸借契約の返済条件に基づいて、1月1日から12月31日までの間に支払った利子に係る元金に対し年利率1パーセントで計算した金額(100円未満は切り捨てる)

(3) 前号の規定にかかわらず、年の途中で町内へ移転した個人事業主及び法人で、町に対し補給金交付を受ける旨の申出を行ったものの利子補給金については、移転した月の翌月から12月31日までの間に支払った利子に係る元金に対し年利率1パーセントで計算した金額(100円未満は切り捨てる。)

2 保証料補給金は、保証協会から当該融資による保証料を徴収した旨の報告に基づき算定する。

(補給金の交付申請及び請求)

第4条 保証料補給金の交付を受けようとする者は、中小企業融資制度による保証料補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、利子補給金の交付を受けようとする者は、中小企業融資制度による利子補給金交付申請書兼請求書(様式第2号)を、町長にそれぞれ翌年3月20日までの間において町長が定める日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった時は、必要な事項の調査を行った上交付の適否を決定し、交付することを決定した時は中小企業融資制度による保証料補給金及び利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定した時は中小企業融資制度による保証料補給金及び利子補給金不交付通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知する。

(交付時期)

第6条 町長は、前条の規定による交付決定の通知後に補給金を交付する。

(交付の停止)

第7条 町長は、交付申請者が融資制度による貸借契約の返済条件どおり返済を履行しなかった場合には、補給金の全部又は一部を交付しないことができる。

(保証料補給金の返還)

第7条の2 保証料補給金を交付された者で、融資制度に基づく融資資金を当初の期限内に完済し、その融資を受けた者に対し保証協会の規定に定める還付金が返戻された場合は、当該融資による保証料補給金のうち還付された額を町に返還しなければならない。なお、還付後引き続き補給対象融資にて借換えを行った場合は、その際に支払った保証料から返戻保証料を差し引いた額に2分の1を乗じた額を補給する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、補給金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行等)

第1条 この規程は、平成9年1月1日から施行し、((府))((特))無担保無保証人資金の規定は平成8年4月1日から適用し、次の各号に掲げる規程は廃止する。

(1) 小企業特別融資制度(((小))制度)による保証料補給金交付規程(昭和56年規程第2号)

(2) 精華町小企業融資利子補給金交付規程(平成3年規程第3号)

(経過措置)

第2条 この規程の施行前に前条第2号の規定第5条により既に精華町小企業融資利子補給金の交付を受けている対象にあっては、この規程の第2条に規定する交付対象者が借入た資金とみなす。

(令和2年度における保証料補給金の返還の特例)

第3条 第7条の2の規定は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に融資資金を完済した者については、適用しない。

(令和3年度における保証料補給金の返還の特例)

第4条 第7条の2の規定は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に融資資金を完済した者については、適用しない。

(令和4年度における保証料補給金の返還の特例)

第5条 第7条の2の規定は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に融資資金を完済した者については、適用しない。

(平成16年規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の中小企業融資制度による保証料補給金及び利子補給金交付規程の規定は、平成16年4月19日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の中小企業融資制度による保証料補給金及び利子補給金交付規程の規定による京都府中小企業振興融資制度特別小口無担保資金の無担保無保証人資金又は京都府小企業特別融資制度により融資を受けた者は、改正後の中小企業融資制度による保証料補給金及び利子補給金交付規程の規定による京都府小規模企業おうえん融資制度による融資を受けた者とみなす。

(平成20年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の中小企業融資制度による保証料補給金及び利子補給金交付規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の中小企業融資制度による保証料補給金及び利子補給金交付規程の規定による京都府小規模企業おうえん融資制度により融資を受けた者は、改正後の中小企業融資制度による保証料補給金及び利子補給金交付規程の規定による京都府小規模企業おうえん融資制度ベース枠により融資を受けた者とみなす。

(平成20年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の中小企業融資制度による保証料補給金及び利子補給金交付規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の中小企業融資制度による保証料補給金及び利子補給金交付規程の規定による京都府小規模企業おうえん融資制度ベース枠により融資を受けた者は、改正後の中小企業融資制度による保証料補給金及び利子補給金交付規程の規定による京都府経営あんしん融資小規模企業おうえん資金ベース枠により融資を受けた者とみなす。

(令和2年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

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中小企業融資制度による保証料補給金及び利子補給金交付規程

平成8年12月5日 規程第5号

(令和4年10月18日施行)