○精華町大規模小売店舗立地検討委員会設置要綱
平成12年6月1日
要綱第28号
(設置)
第1条 この要綱は、精華町大規模小売店舗立地検討委員会設置(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第1項及び同条第2項の規定により届出があった大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地予定地周辺の地域の生活環境の保持及びまちづくりの見地から意見をまとめ、町長に提言するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該案件にかかる審議の期間とし、審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、会長は委員の互選によって定める。
2 会長は、委員を総理し代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、会長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め又は意見を開くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事業部商工推進室において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第7号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。