○精華町光化学スモツグ緊急時対策要綱
昭和48年9月26日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、京都府光化学反応による大気汚染緊急時対策要綱(昭和48年京都府告示第206号)及び実施要領に基づいて光化学スモツグから町民の健康と快適な生活を守るため光化学スモツグ発生時の緊急体制を定めるものとする。
(光化学スモツグ対策本部)
第2条 光化学スモツグに関する注意報、警報若しくは緊急警報(以下「警報等」という。)が発令され若しくは発令が予想される場合は光化学スモツグ対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 対策本部に本部長及び副本部長を置き本部長は町長、副本部長は副町長をもつてあてる。
3 本部長は対策本部を総括し本要綱に関するすべての業務を指揮する。
4 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
(1) 連絡調整班
(2) 医療救護班
(3) 広報班
(4) 調査班
2 前項の各班に班長及び副班長を置き各班に属する職員の中から町長が任命する。
(庶務)
第4条 対策本部に関する事務は民生部衛生課で処理する。
(連絡)
第5条 警報等の発令又は解除、被害発生その他の連絡をうけた場合、本部長は直ちに各班長に連絡し、必要な指示をしなければならない。
3 被害患者が発生したことの連絡をうけた者は、直ちに本部長に連絡し本部長は山城南保健所に連絡しなければならない。
(広報)
第6条 広報班は、前条第1項の規定による連絡をうけた場合町民に周知のための広報を行わなければならない。
(1) 発令された警報等の区分により掲示し周知するものとする。けんすい幕の掲示場所は、町役場、消防署、精華中学校、精華南中学校、精華西中学校、精北小学校、川西小学校、山田荘小学校、東光小学校、精華台小学校、聖マリア幼稚園、光が丘幼稚園、星の光幼稚園、こまだ保育所、ほうその保育所、ほうその第2保育所、いけたに保育所、ひかりだい保育所、せいかだい保育所、老人ホーム神の園、人権センター、かしのき苑、相楽共同作業所及びむくのきセンターとする。
(2) 警報、緊急警報が発令解除された場合は前号の外町広報車で町民に周知するものとする。
(調査)
第7条 調査班は、被害患者発生現地で、京都府企画環境部環境管理課及び山城南保健所とともに被害状況調査を行うものとする。
2 前項の調査は所定の用紙により行うものとする。
3 農作物の被害があると思われるときは、農作物の被害調査を行うものとする。
(医療救護)
第8条 医療救護班は、被害患者が発生した場合は、現地に急行し患者に適切な指示を行い医療救護に当たるものとする。
(時間外の体制)
第9条 時間外及び休日に警報等が発令された場合日宿直者は、本部長、副本部長、衛生課長、教育長に連絡するとともにその指示をあおぐものとする。
2 警報等の発令の場合の動員並びに待機の体制は次のとおりとする。
状況 | 体制 | |
待機 | 出動 | |
注意報発令 | 連絡調整班 3 (児童育成課) (教育委員会2) 広報班 2 (企画調整課) (総務課) 医療救護班 2 (衛生課) | 連絡調整班 2 (衛生課) |
警報発令 | 広報班 3 (住民課) (人権啓発課) (総務課) 医療救護班 4 (衛生課2) (児童育成課) (教育委員会) 調査班 2 (産業振興課) (福祉課) | 連絡調整班全員 広報班 2 (企画調整課) (総務課) 医療救護班 2 (衛生課) |
緊急警報発令 | 調査班 (福祉課) (産業振興課) | 連絡班全員 広報班全員 医療救護班全員 調査班 (衛生課) (産業振興課) |
被害患者発生 |
| 本部長が必要と認める人員 |
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年7月18日から適用する。
附則(平成16年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町光化学スモツグ緊急時対策要綱の規定は、平成16年5月1日から適用する。
附則(平成18年要綱第7号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第7号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
各班編成及び事務分掌班
班 | 担当課 | 業務分掌 |
連絡調整班 | 衛生課(2) | ・各班関係課との連絡調整 ・本部長の命令伝達 ・府関係機関との連絡調整 ・大気の状況把握情報収集 |
児童育成課(1) | ・町内各保育所との連絡調整 | |
教育委員会(2) | ・町内小中学校、幼稚園、各施設との連絡調整 | |
医療救護班 | 衛生課(4) 教育委員会(1) 児童育成課(1) | ・被害患者への指示 ・医療救護 ・医療機関との連絡調整 ・被害患者の輸送収容 |
広報班 | 住民課(1) 人権啓発課(1) 企画調整課(1) 総務課(2) | ・警報等の発令解除 ・一般市民への周知 ・被害発生時の町民への周知(発生地域) |
調査班 | 衛生課(1) 産業振興課(2) 福祉課(1) | ・被害状況の調査(農作物も含む) |
別表2(第5条関係)