○精華町放置自動車防止条例施行規則
平成8年3月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、精華町放置自動車防止条例(平成7年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第3条 条例第2条第3号に規定する「相当の期間」とは、10日以上をいう。
2 条例第12条第2項の所有者等の確認は、運転免許証その他の書類により所有者等の確認を行うものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。