○精華町放置自動車防止条例施行規則

平成8年3月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、精華町放置自動車防止条例(平成7年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(放置となる期間)

第3条 条例第2条第3号に規定する「相当の期間」とは、10日以上をいう。

(通報)

第4条 条例第7条第2項の通報は、放置自動車通報書(別記第1号様式)により、警察署の署長その他町長が必要と認める関係機関に対し行うものとする。

(調査等)

第5条 条例第8条第1項の規定による調査を行ったものは、放置自動車調査書(別記第2号様式)を作成するものとする。

2 条例第8条第2項の照会は、放置自動車照会書(別記第3号様式)により、警察署の署長その他町長が必要と認める関係機関に対し行うものとする。

3 条例第8条第3項の警告書は、放置自動車撤去警告書(別記第4号様式)によるものとする。

(撤去命令)

第6条 条例第9条第1項の規定による撤去命令は、放置自動車撤去命令書(別記第5号様式)により行うものとする。

(弁明通知書撤去命令)

第7条 条例第9条第2項の規定により弁明の機会を与えるときは、放置自動車弁明通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者、弁明しようとするときは、放置自動車弁明書(別記第7号様式)により弁明するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、口頭により弁明することができる。この場合においては、その内容を放置自動車弁明記録書(別記第8号様式)に記録するものとする。

(引取通知)

第8条 条例第10条第2項の規定による引取りの通知は、放置自動車引取通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(撤去の告示)

第9条 条例第11条第5項の規定による撤去の告示は、放置自動車撤去告示書(別記第10号様式)により行うものとする。

(保管の告示)

第10条 条例第11条第2項の規定による保管の告示は、放置自動車保管告示書(別記第11号様式)により行うものとする。

(返還)

第11条 条例第12条第1項の規定により放置自動車等を返還するときは、当該放置自動車の所有者等から放置自動車受領書(別記第12号様式)を徴するものとする。

2 条例第12条第2項の所有者等の確認は、運転免許証その他の書類により所有者等の確認を行うものとする。

(廃物の認定の告示)

第12条 条例第13条第3項の規定による廃物の認定の告示は、放置自動車廃物認定告示書(別記第13号様式)により行うものとする。

(費用の請求)

第13条 条例第15条の規定による撤去若しくは保管又は廃物の処分に要した費用の請求は、放置自動車処理費用請求書(別記第14号様式)により行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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精華町放置自動車防止条例施行規則

平成8年3月29日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)