○精華町ごみ集積所設置費及び改修費補助金交付要綱

平成11年1月18日

要綱第2号

精華町不燃焼物置場設置費補助金交付要綱(昭和58年要綱第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内において拠点収集に伴う環境整備のためごみ集積所の設置及び改修を行う事業に対して、この要綱の定めるところにより、補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、ごみ集積所の設置及び改修事業のうち、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) ごみ集積所の設置及び改修事業を自治会が行う場合

(2) その他町長が特に必要と認める場合

(補助金の額)

第3条 補助対象事業に対して交付する補助金の額は、予算の範囲内で補助対象事業に係るごみ集積所の設置及び改修に要した費用に2分の1を乗じて得た額と補助金の限度額15万円のいずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者又は第2条第1号の規定による自治会の代表者(以下「申請者等」という。)は、ごみ集積所設置費及び改修費補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、交付申請は、1申請者等につき各年度1回とする。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、申請者等にごみ集積所設置費及び改修費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を通知するものとする。

(実績報告書等)

第6条 申請者等が交付を受けたときは、ごみ集積所設置費及び改修費補助金交付実績報告書(別記第3号様式)を事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第7号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第8号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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精華町ごみ集積所設置費及び改修費補助金交付要綱

平成11年1月18日 要綱第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第6章 環境衛生
沿革情報
平成11年1月18日 要綱第2号
平成30年3月30日 要綱第7号
平成31年3月29日 要綱第8号