○精華町古紙回収事業実施補助金交付要綱

平成4年3月25日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町内の各家庭からゴミとして排出される以前に再利用できる古紙類等の回収事業を地域において積極的に実施することにより、ゴミの減量化と資源としての有効利用を促進するとともに、町、住民及び事業者によるゴミ問題解決への社会意識の高揚を図り、循環型社会の構築を目指すことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施団体 各地域(自治会・婦人会・老人会・子供会及びPTA・その他住民団体等)の団体で継続して回収を実施する団体をいう。

(2) 回収品 古紙類等(新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、古布、アルミ缶)をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(届出)

第4条 この要綱の適用を受けようとする実施団体は、資源回収の方法を明記した精華町古紙回収事業実施団体届出書(別記様式第1号)により、毎年6月末日までに町長に届出しなければならない。

(補助金交付条件)

第5条 町長は、年4回以上回収事業を実施している実施団体に対し、その回収実績に基づき補助金を交付するものとする。

2 前項に規定する条件に加え、次の各号に該当するときは、さらに補助金を加算して交付するものとする。

(1) 実施団体自ら回収を行っている場合

(2) 年12回以上回収事業を実施している場合

3 前2項に基づく補助金を交付する額は、第3条に規定する額とする。

(実績報告)

第6条 実施団体は、年間の回収実績を12月20日までに精華町古紙回収事業実績報告書(別記様式第2号)により町長に報告するとともに、精華町古紙回収事業実施補助金交付請求書(別記様式第3号)を提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、実施団体に対し、補助金を交付する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年要綱第1号)

この要綱は、平成5年2月1日から施行する。

(平成19年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町古紙回収事業実施補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年要綱第10号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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精華町古紙回収事業実施補助金交付要綱

平成4年3月25日 要綱第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第6章 環境衛生
沿革情報
平成4年3月25日 要綱第5号
平成5年1月12日 要綱第1号
平成19年3月14日 要綱第5号
平成23年2月18日 要綱第10号