○精華町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成11年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪の防止に関し、町民の地域安全意識の高揚と、自主的な地域安全活動の推進を図り、もって安全で安心して生活できる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する商店、事業所、営業所その他土地または、建物所有者及び管理者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めなければならない。

(1) 犯罪の防止に関する啓発活動

(2) 町民の自主的な犯罪防止活動の促進と活動への指導及び援助

(3) 犯罪の防止を目的とする環境整備

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の施策を実施するときは、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、地域の犯罪防止活動の推進に努めるとともに、町長が実施する前条の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(団体への助成等)

第5条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の支援を行なうことができる。

(協議会の設置)

第6条 町民生活の安全に関する問題の発生、解決方策等に関して広く協議を行なうため、精華町安全で住みよいまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、前項の規定により協議した結果に基づき、第3条第1項に規定する事項について、町長に意見を述べることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

精華町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成11年3月30日 条例第3号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第4章 交通安全等
沿革情報
平成11年3月30日 条例第3号