○精華町交通指導員設置規則

昭和53年7月19日

規則第6号

(目的)

第1条 小学生等の登校時における交通安全指導及び交通事故の防止を図るため、精華町交通指導員(以下「指導員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 小学生等の登校時における交通安全指導及び交通事故の防止を図るため街頭指導に関する職務に従事すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、住民を交通事故から守るため特に命ぜられた業務に従事すること。

(定数)

第3条 指導員の定数は、10名以内とする。

(身分)

第4条 指導員は、精華町の会計年度任用職員とする。

(配置)

第5条 町長は、指導員を配置する場所を学校及び警察署等関係機関と協議の上定めるものとする。

(勤務)

第6条 指導員は、始業時間を基準に定められた時間及び場所において勤務するものとする。

2 指導員は、勤務に当たって前条の関係機関と密接な連絡を保たなければならない。

(服務)

第7条 指導員は、勤務に当たっては次の事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与された被服及び装備品(以下「被服等」という。)を適正に管理し常に端正にして品位ある態度で住民に接しなければならない。

(2) 疾病、傷害その他の事情により勤務できないときは、その前日までに町長に届け出なければならない。

(勤務状況の報告)

第8条 指導員は、勤務したときは翌月20日までに、勤務報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(被服等の貸与)

第9条 指導員に被服等を貸与する。

2 指導員は、職務に従事するときは貸与された被服等を着用しなければならない。

3 指導員は、退職又は解任されたときは、速やかに被服等を返還しなければならない。

(研修)

第10条 町長は、指導員に必要な研修を行うものとする。

(施行の細目)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

交通指導員被服等貸与基準

(目的)

第1条 この基準は精華町交通指導員設置規則第9条に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品、貸与期間及び貸与数)

第2条 指導員に貸与する貸与品、貸与期間及び貸与数は別表のとおりとする。

2 貸与期間の終つたものの処分はそのつど町長が定める。

(保管)

第3条 指導員は善良な管理者の注意をもつて貸与品を保管しなければならない。

2 貸与品を許可なく改造したり他人に貸与し又は、入質等をしてはならない。

(返納)

第4条 貸与期間の終らない貸与品は退職、解任又は死亡した時に返納しなければならない。

(弁償)

第5条 指導員が故意又は重大な過失によつて、貸与品を亡失又はき損したときは弁償しなければならない。

2 弁償の方法その他については、別に町長が定める。

(整理)

第6条 町長は貸与品台帳を備え必要事項を記入し常に整理保存しておくものとする。

(雑則)

第7条 この基準に定めるものの他必要な事項は別に町長が定める。

この基準は、公布の日から施行する。

別表

品目

員数

貸与期間

着用期間

備考

ネクタイ

1

3年

 

男子のみ

雨衣

1

3年

 

 

1

3年

 

 

雨靴

1

3年

 

 

手袋

2

1年

 

 

夏帽子

1

3年

5/15~10/14

 

冬帽子

1

3年

10/15~5/14

 

夏制服

1

3年

5/15~10/14

 

冬制服

1

3年

10/15~5/14

 

警笛クサリ付き

1

3年

 

 

手帳

1

1年

 

 

精華町交通指導員設置規則

昭和53年7月19日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第4章 交通安全等
沿革情報
昭和53年7月19日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第14号