○精華町交通安全対策の推進に関する条例

平成13年6月27日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、精華町における交通事故の防止に関する施策の基本を定めることにより、精華町における交通の安全の保持に資することを目的とする。

(町長の責務)

第2条 町長は、交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、交通安全教育、交通安全広報に関する施策その他必要な施策を策定し、実施するものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、交通事故の防止に努めるとともに、町長が実施する交通事故防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業を営む者は、その事業に関し交通事故を防止するため、その使用する自動車等の運転者に対する交通安全教育の充実に努めるとともに、町長が実施する交通事故防止に関する施策に協力しなければならない。

(交通事故非常事態の宣言)

第5条 町長は、町の区域内において交通死亡事故が発生した場合、交通事故の防止のための特別な対策を推進する必要があると認めるときは、交通事故非常事態宣言(以下「宣言」という。)を発出することができる。

2 前項の宣言をした場合は、次に掲げる措置を採るものとする。

(1) 宣言を発出した旨を町民に周知徹底するための措置

(2) 交通事故防止のための街頭における広報啓発活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、交通事故を防止するため必要と認める措置

3 町長は、第1項に規定する宣言の発出及び前項に規定する措置を採ろうとする場合は、町の区域を管轄する警察署長その他の関係行政機関の長(以下「警察署長等」という。)と協議するものとする。

4 町長は、宣言の必要がなくなったと認める場合は、警察署長等と協議の上、当該宣言を解除しなければならない。

(警察署長等に対する協力要請)

第6条 町長は、宣言を発出した場合は、警察署長等に対し、交通事故の防止を図るため必要な応急の措置を講ずるべきことを要請することができる。

(交通安全指導員の設置)

第7条 町長は、町民の自主的な交通安全活動を促進するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を任命し、又は委嘱するものとする。

2 指導員は、町民の安全意識の高揚と交通事故の防止を図るため、街頭啓発活動を実施するほか、条例の目的を達成するため、必要な活動を行うものとする。

(公共的団体等に対する援助)

第8条 町長は、交通事故の防止を図るために活動することを目的とする公私の団体に対し、予算の範囲内において、助成その他の援助を行うことができる。

(関係団体等の顕彰)

第9条 町長は、交通事故の防止について功労のあった関係団体又は個人を顕彰するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

精華町交通安全対策の推進に関する条例

平成13年6月27日 条例第17号

(平成13年6月27日施行)