○集会所修繕費補助金交付規則
昭和51年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民福祉の向上をはかるため、町内の区、自治会等(以下「自治会等」という。)が行う集会所の修繕に要する経費の一部を補助する場合について必要な事項を定めるものとする。
(補助基準)
第2条 補助金の交付の対象となる集会所は、その修繕が、住民の利便に寄与することが大であるものとする。
(補助金の額及び限度額)
第3条 補助金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 修繕については、補助金の限度額を1,300,000円とする。
(2) 古材を使用した場合には、町長の査定する額とする。
(3) 災害等により給付を受けた場合、第1号の規定は給付金を控除した額に適用するものとする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、集会所修繕費補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 集会所修繕計画書
(2) 工事費見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、補助金の交付額を決定し、その旨を当該自治会等の代表者に通知するものとする。
(届出等)
第6条 補助金の交付決定を受けた自治会等(以下「交付決定自治会等」という。)の代表者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を書面で町長に届け出なければならない。
(1) 工事に着手したとき。
(2) 工事が完了したとき。
(実績報告)
第7条 交付決定自治会等の代表者は、補助の対象たる工事が完了し、当該工事に要した経費の精算が終了したときは、速やかに次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 集会所修繕実績報告書
(2) 領収書等工事費を支払ったことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金は交付決定自治会等の代表者の請求により、工事の全部が完了したときに一括して交付するものとする。
(取消し、変更及び返還)
第9条 町長は、交付決定自治会等が次の各号の一に該当するときは、交付決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることがある。
(1) 補助金の交付の目的に反した行為を行ったとき。
(2) 不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 工事を変更し、中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助金の交付対象となった集会所の用途を廃止したとき。
(5) その他この規則の規定に違反したとき。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度から適用する。
附則(昭和51年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。